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基礎用語集【と】
|導水路(どうすいろ)|
流水を利用目的を持って導くための人口水路。
長さは、導水路の中心線と二河川のそれぞれの中心線との交点間。
例:北千葉導水、霞導水等。
|等流(とうりゅう)|
断面形状及び勾配が縦断的に変化しない水路に、一定と考えられる流量の流れ。
|土かぶり(どかぶり)|
トンネルやカルバートのような地中構造物の上端などから地表面までの土砂や岩盤のかぶり高さをいい、土かぶり厚ともいう。
|特殊法人(とくしゅほうじん)|
国がその事業を企業的に実施かつ国の責任を担保とするために必要な監督を行うため、法律により直接設立または特別の法律より政府が命ずる設立委員会で設立すべきものとされた法人。
国土交通省関係では、(独)住宅金融支援機構、(独)UR都市機構、東日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、(独)水資源機構、日本下水道事業団等がある。
|床固群(流路)(とこがためぐん)|
荒廃渓流の氾濫を防止し、人家、農地等を直接的に保護するために、砂礫堆積地または山麓平野部に設置されるもので、河道の縦方向及び横方向の浸食を防止することを目的としている。
|床止め(とこどめ)|
河床の洗掘を防止して河道の勾配を安定させ、河川の縦横断形状を維持するために河川を横断して設けられる施設。
また、床固めともいう。
|都市計画(としけいかく)|
健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための都市に関する総合的な計画をいう。略して「都計」ということもある。
|都市計画区域(としけいかくくいき)|
都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域。
具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定。
|特構(とっこう)|
特定構造物改築事業の略。
耐用年数の到来により老朽化が著しい大規模河川管理施設及び治水計画上著しい過積阻害等の支障となっている大規模許可工作物の改築を行う事業。昭和60年度から実施。
例:行徳可動堰(河川管理施設)、JR水郡線那珂川橋梁(許可工作物)。
|トン|
流量を表す単位(m3/s)であるが、読み方は通称で“トン”と呼ばれている。