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基礎用語集【こ】
|公害防止計画 (こうがいぼうしけいかく)|
環境基本法第17条に基づき、公害が著しい、あるいは著しくなるおそれがあり、公害の防止に関する施策を講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域について、環境大臣が都道府県知事に対し基本方針を示し策定を指示するものであり、現在全国34地域において策定されている。
|公共用水域 (public water resources)(こうきょうようすいいき)|
水質汚濁防止法において、公共用水域とは河川、湖沼、港湾、海岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに持続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいうと定義されている。
|工実 (こうじつ)|
工事実施基本計画の略。
河川法第16条に基づいて策定される各水系に係る河川の総合的な管理を確保するための基本となる計画。計画策定、変更等を行う場合には、河川審議会の意見を聞かなければならない。
平成9年の河川法の改定により、今後は「河川整備基本方針及び河川整備計画」に変更された。
|洪水ハザードマップ (こうずいハザードマップ)|
破堤、氾濫等の水害時における被害を最小限にくい止めることを目的として、浸水情報、避難情報を分かりやすく図面等に表示したもので、市区町村を基本単位として自治体が作成したものである。
洪水ハザードマップについては、次の3種類がある。
・避難活用型洪水ハザードマップ
・防災情報型洪水ハザードマップ
・災害学習型洪水ハザードマップ
なお、ハザードマップは、洪水のほかに、地震災害、火山災害、津波などを目的としたものもある。
|洪水予報 (こうずいよほう)|
国土交通省と気象庁とが共同発表する洪水に関する情報のこと。
洪水予報実施区間及び基準点は別途定められる。現在、関東地方では那珂川、久慈川、利根川、荒川、多摩川、鶴見川、相模川、富士川水系のすべての水系が設置されている。
|構造令 (こうぞうれい)|
河川管理施設等構造令、道路構造令のこと。
河川構造物や道路構造物を新設し、または改築する場合における構造の一般的技術的基準を定めた政令。
|閘門 (こうもん)|
河川、運河等において舟運を図るために設ける構造物で、堰あるいは水門によって水面がしゃ断された場合や、水面に高低差があるような河川間などで舟航を行う場合に設けられる。
|合理式法 (ごうりしきほう)|
雨水(浸透した分を除く)がそっくりそのまま、いっせいに流れ出すと考え、狭い流域(200km2以下)での計算で簡便法として用いる。
浸透性が高いと流出係数が小さくなる。
広い流域では水の移動に時間がかかる等の理由から誤差が大きくなる。
|護岸 (ごがん)|
流水の通常の作用から堤防または河岸を保護するために設置される構造物。
護岸には低水路河岸保護のための低水護岸、それ以外の河岸または堤防本体保護のための高水護岸とがある。護岸は、のり覆工、基礎工、のり留工、根固工より構成される。近年は、多自然型護岸への取組みが多い。
|小口止 (こぐちどめ)|
通常、護岸工事を途中で止める際に水流対策として堤体内に矢板を打設した箇所。
|護床工 (ごしょうこう)|
堰及び床止め等を設けた場合に、上・下流の河床が洗掘されるのを防止するために設ける施設。
|コスト縮減 (コストしゅくげん)|
同じ品質、機能を有する社会資本をできるだけ安価に提供すること。
公共事業コスト縮減行動計画では効率的な公共事業の執行を通じて着実な社会資本整備を行うために公共工事のすべての過程においてコスト縮減を推進するものである。
|小段 (こだん)|
堤防の中腹に設ける平坦部分のことをいう。
|コンセンサス (consensus)|
合意に達した意見のこと。