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基礎用語集【き】
|記者発表(press conference)(きしゃはっぴょう)|
広報活動の一環で、新聞社、テレビ局等に対し発表または通知すること。
発表内容を説明する場合は「記者レク」、通知のみの場合は「投げ込み」ともいう。
|技術活用パイロット事業(ぎじゅつかつようパイロットじぎょう)|
新技術を試行し、積算資料及び施工資料の整備等に関する事項を調査するために行う事業である。
新技術の活用で技術は成立し、現場への適用性・活用の効果が明確に確認され、有用な技術で標準積算基準書、施工管理基準への適用性を確認する技術と評価された技術。
|規制基準(pollutant)(emission quality standards)(きせいきじゅん)|
事業者等がばい煙、汚水、騒音、振動及び悪臭を発生又は排出させる場合、守らなければならない基準として公害関係法令又は条例で定められている。
大気汚染防止法で排出基準、許容限度、水質汚濁防止法で排水基準、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法で規制基準、許容限度として用語が使われ、物質の種類・内容により異なる。
(「環境基準」参照)|基本高水流量(きほんこうすいりゅうりょう)|
洪水防御計画(工事実施基本計画・河川整備基本方針)を策定する場合に、基準点で定める洪水の最高流量、計画降雨から洪水調節等の人工的な操作の加わらない洪水ハイドロにより定められる。
|キャットウォーク(cat walk)|
吊橋をつくる時に始めにメインのワイヤーを架けそのワイヤーに狭い通路をとりつけて架設していくが、この狭い通路をキャットウォークという。
|ギャラリー(gallery)|
ダム堤体内の管理用通路。
|98%値、2%除外値(annual 98th percentiles of daily mean)(きゅうじゅうはちパーセントち、にパーセントじょがいち)|
環境基準との適合状況を判断する上で用いる指標。
年間365日分の日平均値のデータを小さい順に並べ、下から98%目(又は大きい順に並べ、上から2%目)の値により判断する。98%値は二酸化窒素等、2%除外値は二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質等に用いられる。98%値と2%除外値は類義語。
|協議会(きょうぎかい)|
通常、行政機関に附属し、その長の諮問を受け、特定事項を協議する(調査審議する)合議制の機関をいう。
|協定(きょうてい)|
2つ以上の当事者が一定の事項について合意の上取りきめること、またはその取りきめたものをいう。
協定は、通常、書面によって行われる。
|京都議定書 Kyoto Protocol(to the united Nations Framework Convention on Climate Change)(きょうとぎていしょ)|
世界各国が温室効果ガスの排出削減のための数値目標を定め、21世紀以降、地球温暖化問題に対し人類が中長期的にどのように取組んでいくのかという道筋の第一歩を定めたもの。
1995年ベルリンで開催された国連気候変動枠組条約第1回締結国会議(COP1)で、2000年以降に適切な行動を取ることを可能にするため、COP3で議定書等の法的文書を採択することを決定。
地球温暖化防止京都会議(COP3)(1997年12月)では、温室効果ガスの排出を2008年~2012年の5ヶ年平均で、1990年のレベルに対して先進国全体で5.2%、日本においては、6%の削減目標を定めた「京都議定書」を採択。
また、2001年11月のCOP7において京都議定書の運用ルールを定めた文書を決定。各国は議定書締結に向けた国内手続きに入った。我が国では、地球温暖化対策推進本部において2002年3月19日地球温暖化対策推進大綱が決定された。
|強熱原料(Ignition Lose・IL)(きょうねつげんりょう)|
底質などを一定の高温で一定時間加熱した後に、重量が低下した割合。
有機物は高熱で分解揮発するため、有機物の指標となるが、無機物の一部も分解されてしまうため一義的に有機物量を示しているわけではない。但し、測定が簡便であるため、過去からの測定事例が比較的多い。
|業務核都市(ぎょうむかくとし)|
東京都区部における人口及び行政・経済、文化などに関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏における適正な配置を図るため、相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市の区域。
平成14年4月1日現在、業務核都市に位置付けられている都市は、横浜、川崎、厚木、八王子・立川・多摩、青梅、町田・相模原、熊谷・深谷、浦和・大宮(現さいたま)、土浦・つくば・牛久、川越、春日部・越谷、柏、成田・千葉ニュータウン、千葉及び木更津である。
|許可工作物(きょかこうさくぶつ)|
河川法第26条にもとづき、河川管理者以外の者が管理する河川構造物。
|近郊緑地特別保全地区(きんこうりょくちとくべつほぜんちく)|
近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全上枢要な部分を保全するため、都道府県知事が都市計画に定める地域地区。
当該地区内での建築物の建築等一定の行為については、都道府県知事の許可が必要。緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれのある行為については、不許可とされているが、不許可により損失を受ける者に対しては損失補償、土地の買入れ制度が設けられている。