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基礎用語集【ち】
|地区計画(ちくけいかく)|
地区の特性を活かした個性的で良好な環境の街区の整備及び保全を図ることを目的として、都市計画法第12条の5の規定に基づき、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等の施設の整備、建築物の建築等に関し必要な事項を一体的かつ総合的に定めて街区内の開発行為等を規制し、誘導していくために市町村が都市計画として定める計画制度。
|治水安全度(ちすいあんぜんど)|
どれだけの流量を安全に流すことができるかの尺度。
|治水経済調査(ちすいけいざいちょうさ)|
治水事業の経済効果を把握するための調査。
|治水事業5箇年計画(ちすいじぎょうごかねんけいかく)|
治山治水緊急措置法(昭和35年3月31日法律第21号)第三条に規定された計画であり、閣議の決定を必要とする。工事実施基本計画、改修計画等並びに時代に即応した内容を取り込んだ事業実施の目標、事業量を示すものである。第9次治水事業7箇年計画は平成9年度~平成15年度。
|治水地形分類図(ちすいちけいぶんるいず)|
河川周辺の地形要素を扇状地、自然堤防、旧河道等に区分けしてある図面。
昭和50年代に、国土地理院と関東地方建設局(当時)との共同で作成した経緯がある。
|知的財産権(ちてきざいさんけん)|
知的創作活動に基づく無形資産への所有権。特許などの工業所有権と著作権などから成る。
|中核市(ちゅうかくし)|
平成6年地方自治改正で法制化された市の特例制度。
地方自治法252条の22に基づき、政令で指定された人口要件30万人以上、面積要件100km2以上の市。
中核市の指定を受けている市は、平成20年4月1日現在で39市。
|鳥瞰図(ちょうかんず)|
空中に視点を置いて建築物等を立体的に描いた図のこと。
|潮間帯・潮下帯(intertidal zone・subtidal zone)(ちょうかんたい・ちょうかたい)|
海洋の生態区の一つであり、潮汐の干満によって水没する最高高度から干出する最低高度までの範囲を潮間帯という。
潮下帯は亜潮間帯と呼ぶこともあり、潮間帯の最低高度より下にあり、その下限は大型海藻類の生育範囲が目安とされている。
|貯留関数法(ちょりゅうかんすうほう)|
流出現象の非線型特性を表すために、降雨から流出への変換過程を導入し、貯留量と流出量の間に一義的な関数関係を仮定して、貯留量を媒介関数として降雨量から流出量を求める手法。200km2以上の大きな流域で用いられる。