手続き・申請
常陸河川国道事務所で管理する河川及び道路の各種申請手続きに関するページです。
河川
【河川の占用等】
河川区域内の土地(河川管理者以外の方がその権限に基づき管理する土地を除く)を継続的・排他独占的に使おうとする場合、又は河川区域内に工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする場合は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。
また、堤防等を守るために定められた区域(河川保全区域)内で建物を建てたり、土地を掘削したりすることについては、河川法の許可が必要となる場合があります。
許可の基準や申請手続きの詳しい内容については、下記「1.関東地方整備局 河川の占用について」をご覧下さい。
【河川敷地との土地境界確定】
河川敷地(国有地)に接している土地の所有者が、地積更正・分筆・売買など自己の都合によって河川敷地との境界を明確にしたい場合は、河川敷地境界確定協議の手続が必要となります。
【各種申請の窓口】
各種申請の相談・受付は、各管理区間を担当する出張所が窓口となっています。
各出張所の管理区間、住所、連絡先等はについては、下記「2.常陸河川国道事務所・出張所の案内図」をご覧下さい。
【申請書類ダウンロード】
下記の表から必要な申請書類を選んでダウンロードして下さい。
ダウンロードできるファイル形式は、以下の2種類です。
・PDFファイル
・Word 97-2003 ファイル
※PDF形式のファイルを開くにはAdobeの「Acrobat Reader」が必要です。
1.関東地方整備局 河川の占用について
2.常陸河川国道事務所・出張所の案内図
【メールで申請する場合】
下記のファイルをご覧ください。
電子メールによる申請書の提出について[PDF:46KB]
各種申請書類名称 | PDF | Word | |
---|---|---|---|
許可の取得に必要なもの | 工作物の新・改築及び土地の占用許可(河川法24・26条)申請 | PDF版 | WORD版 |
土地の占用許可(河川法24条)申請 | PDF版 | WORD版 | |
工作物の新築等の許可(河川法26条)申請 (※土地の占用を伴わないもの) |
PDF版 | WORD版 | |
土地の掘削等の許可(河川法27条) | PDF版 | WORD版 | |
河川保全区域内における行為の許可(河川法55条)申請 | PDF版 | WORD版 | |
許可を受けた後に必要なもの | 工事着手届 | PDF版 | WORD版 |
工事完成届 | PDF版 | WORD版 | |
地位承継届(河川法33条) | PDF版 | WORD版 | |
権利譲渡承認(河川法34条)申請 | PDF版 | WORD版 | |
住所・氏名変更届 | PDF版 | WORD版 | |
用途廃止届 | PDF版 | WORD版 | |
占用廃止届 | PDF版 | WORD版 | |
河川敷地との土地境界確定に必要なもの | 河川敷地境界確定協議書 | PDF版 | WORD版 |
河川敷地境界確定書原本証明交付申請書 | PDF版 | WORD版 |
道路
道路占用許可、特殊車両通行の申請許可等、道路の各種申請手続きの仕方や申請の種類を解説します。
◇5つのルール◇
道路は、地域にくらすみんなの財産です。次の5つのルールを守って快適に使いましょう。

【道のルール1:道路占用許可】
道路に看板、日よけなどを出す場合には、【道路占用許可】の申請をしましょう。
敷地内から道路にはみだした看板や日よけなどを継続して使用する場合には、占用許可の申請が必要となり、さらに占用料がかかります。[道路法第32条]

【道のルール2:出入口の承認工事】
車両を駐車場や店などに出入りさせるための道路に関する工事を行う場合には、【出入口の承認工事】申請が必要です。
車庫などの出入りなどで歩道への乗り入れを行う場合には、歩道切り下げ工事などが必要となりますので、事前に申請をしていただき、承認を得なければなりません。 〔道路法第24条〕

【道のルール3:特殊車両通行】
セミトレーラーなど大きな、重量のある車を通行させる時は、【特殊車両通行】の許可申請を行いましょう。
道路の保全と交通の危険防止のため、道路を通行する車両にはさまざまな制限値が設けられています。制限値を超える車両は、申請経路と許可条件を守ることを条件に通行を許可しています。 〔道路法第47条の2〕

【道のルール4:道路附属物の損傷復旧】
ガードレールなどを壊してしまったら、壊した人の負担でなおしていただくことになりますので、警察への連絡とともに最寄りの出張所まで連絡してください。

【道のルール5:道路境界確定】
道路との境界を確定したい場合には、【道路境界確定】の申請が必要です。
国道敷きに隣接した土地の所有者が、地積訂正・分筆・転売等自己の都合によって道路との境界を明確にしたい場合は、道路境界確定の申請をしていただきます。
【各種申請の窓口】
各種申請の事務手続きは、下記の事務所道路管理第一課および管理区間を担当する出張所において行っています。
(問い合わせ先)
1.道路占用について :各国道出張所
2.出入口の承認工事 :各国道出張所
3.特殊車両通行 :道路管理第一課
4.道路附属物の損傷復旧:各国道出張所
5.道路境界確定 :各国道出張所