■令和6年能登半島地震における被害者の有する建設業許可等の有効期間の延長について[外部サイトへ]
■建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて[外部サイトへ]
■都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口が変わります。
都道府県の窓口ではなく、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接提出することとなります。
〇詳細はこちら! 建設業許可申請・届出窓口について[PDF:90KB]
〇別紙1 宛名ラベル[PDF:106KB]
■令和2年4月1日から、建設業許可証明書の取り扱いが変わります。
〇建設業許可証明書の取り扱いについて[PDF:144KB]
■令和3年6月30日をもって解体工事業に関する経過措置が終了します。変更届の提出を要する場合がありますのでご確認ください。
〇解体工事業について[PDF:416KB]
〇とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について[外部サイトへ]
■令和2年4月1日より、申請書類の一部に変更があります。
〇申請書類について[PDF:421KB]
■令和2年10月1日より、申請書類の様式の一部に変更があります。
〇申請書等へ [外部サイトへ]
〇建設業許可申請・変更の手引きはこちら
■令和2年10月1日より、許可基準の見直しがあります。
〇「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について [外部サイトへ]
〇経営業務の管理責任者の個別認定申請について[PDF:583KB]
■令和2年10月1日より、事前認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になります。
〇事業承継の概要について [外部サイトへ]
〇申請書等へ [外部サイトへ]
■令和3年1月1日より、許可申請書類等の押印が不要となります。
〇建設業許可申請書類等の押印の不要について[PDF:87KB]
〇申請書等へ [外部サイトへ]
■令和5年7月より、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が緩和されます。
〇改正内容へ [外部サイトへ]
都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から、国土交通大臣許可建設業者の経営事項審査の申請窓口・運用が変わります。
〇(補足)技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について【R4.4.1更新】〔[PDF:71KB]
〇申請窓口について[PDF:86KB]
別紙1 宛名ラベル[PDF:68KB]
〇経営事項審査の手引きはこちら
解体工事業の追加や建設業法の改正などにともない、近年増加しているご質問をまとめましたので参考にしてください。
〇よくあるご質問[PDF:370KB]