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建設産業

住宅瑕疵担保履行法に係る届出について

 新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要です。なお、住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣が指定する保険法人と契約を締結することになります。新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者又は買主への説明や年1回の基準日ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に許可・免許行政庁への届出が必要です。


届出手続きについてイメージ

資力確保措置状況の届出手続の概要

 新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者又は買主への説明や許可行政庁への届出が必要です。
 年1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)までに許可行政庁への届出が必要です。
 基準日の直前や当日に引き渡した新築住宅も、資力確保措置と届出の対象となります。
 届出書類の準備には、余裕をもった対応が必要です。

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課・建設産業第二課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
 電話:048(601)3151

・建設産業第一課 資力確保指導係(建設業者担当)
・建設産業第二課 資力確保指導係(宅建業者担当)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369