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建設特定技能受入計画について

建設特定技能受入計画について(在留資格「1号特定技能」)

 平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。

お知らせ

●関東地方整備局におけるメール障害について●
令和5年1月16日以降、関東地方整備局の特定技能補正連絡用メールアドレスで一部のメールが受信できない事象が発生しています。(エラーメッセージは返信されていません。)
大変恐れ入りますが、1月16日以降に関東地方整備局からの補正メールへの返信を送っていただいている方は、下記アドレス宛にて再度送信して頂きますようお願いします。

関東地方整備局補正連絡用アドレス<[email protected]>

なお、補正以外のお問い合わせについては、下記「問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
よろしくお願いします。


●関東地方整備局への建設特定技能のお問い合わせについて
 関東地方整備局への建設特定技能に関するお問い合わせについては下記問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。(補正に関する問合せを除く)

建設特定技能受入計画 メール問い合わせフォーム新規ウィンドウ表示

建設特定技能受入計画メール問い合わせフォーム

●業務区分の統合等について
建設分野における特定技能制度について、業務区分の統合が令和4年8月30日に行われました。詳しくは、下記の国土交通省ホームページをごらん下さい。
国土交通本省HP 業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設)】[外部サイト]
また、業務区分統合に関する一般的なお問い合わせは建設技能人材機構(JAC)へお問い合わせ下さい。
電話:0120-220-353(平日 9:00~17:30)

●建設特定技能受入計画における報酬額・昇給の認定について
令和4年6月1日申請分からの報酬額・昇給について下記のとおり通知がでています。
この通知を確認の上、申請を行ってください。
国土交通本省HP 「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」(PDF資料)[外部サイト]

●関東地方整備局における1号特定技能受入計画審査期間について
建設特定技能受入計画認定申請から認定までは補正期間を除いて1か月半~2か月程度とお知らせしているところですが、関東地方整備局では非常に多数の申請を頂いている状況が続いており、現在それ以上のお時間を要しております。申請は就労の6ヶ月前から可能ですので、早めの申請手続きにご協力をお願いいたします。

●外国人就労管理システムの申請状況について
関東地方整備局では、新規申請・変更申請において内容審査終了後に、システムのステータスを「申請中」から「審査中」に切り替えていましたが、形式審査で必要な書類の添付の確認等の終了後に「審査中」に切り替え、その後から申請順に内容審査を行っていきますのでご留意ください。

1 1号特定技能受入計画申請について

(1)制度の概要
制度の概要については、下記リンク先・国土交通省HPの「概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】をごらん下さい。
国土交通本省HP 概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]


(2) 建設特定技能外国人受入のための条件及び申請に必要な各種書類
1)国土交通省の認定基準は下記リンク先掲載の「○運用要領(ガイドライン):特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領~建設分野の基準について~」をごらん下さい。
国土交通本省HP 「特定分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領-建設分野の基準について-(PDF資料)[外部サイト]

併せて、下記リンク先の「◆よくあるご質問」をごらんください。
国土交通本省HP よくあるご質問、問い合わせ先【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

2)申請に必要な各種書類については下記リンク先、国土交通省HPの「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】のページの「◆申請の手引き ○新規申請」を見てください。
国土交通本省HP 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]
※変更申請の場合は「◆申請の手引き ○変更申請/変更届出」を見てください。


(3)1号特定技能外国人の賃金設定の確認資料について
1号特定技能外国人の賃金を設定するにあたっては、下記のフローチャートに従って設定してください。また、フローチャートに掲載の確認資料の提出が必要です。

1号特定技能外国人の賃金を設定するにあたってのフローチャート

[A][B]の場合の外国人の賃金設定の確認資料
 ・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
 ・同等の技能を有する日本人の申請日直近1年分の賃金台帳
 ・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※特定技能外国人と同じ職種の日本人の給与額を比較して、給与額に差がある場合はその差についての合理的な説明を必ず記載して下さい。
※[B]の場合、役員以外で年数に関係なく同じ職種に従事している日本人と基本給の比較を行って下さい。また、給与額の差について合理的な説明を必ず記載して下さい。

[C][D]の場合の外国人の賃金設定の確認資料
・特定技能外国人と同じ職種の日本人(役員以外)がいない場合、以下の方法などで、特定技能外国人に適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明した書類を提出してください。(様式任意)
(a)就業規則や賃金規定に基づき、3年程度または5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を根拠として賃金設定を行った説明書を提出。
(就業規則、賃金規定に賃金額が具体的に記載されている必要があります。)
(b)周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価などの資料を根拠として賃金設定を行った説明書を提出。
 ※周辺地域における建設技能者の平均賃金は、「賃金水準構造基本統計調査 (厚生労働省調査)」から同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
 ※特定技能外国人に設定した報酬額と統計調査の賃金水準に差がある場合、その 差が合理的な理由によるものであることを説明する書面も必要です。
・[C]の場合は、該当する日本人の申請日直近1年分の賃金台帳が必要です。

様式等は下記リンク先、国土交通省HPの「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】のページの「オンライン申請で必要な書類の様式」からダウンロードしてください。
国土交通本省HP 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

(4)申請前に必ず、1号建設特定技能外国人の受け入れにあたって国土交通省の認定基準を満たしていること、労働基準法、出入国管理法、その他各種他法令に適合した内容であることと、必要書類がすべてそろっていることを確認してください。
 ※国土交通省の認定は提出された雇用条件書や各種書面の内容が労働基準法などの労働関係法令に照らして適法な内容であることを認定したものではありません。国土交通省の特定技能外国人受入に関する認定基準を満たしていることだけを認定したものになります。雇用条件が労働基準法などの労働関係法令に適法な内容であるかについては、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
 ※国土交通省の認定を受けた場合であっても、地方出入国在留管理官署の審査により特定技能の在留資格が認定されない場合があります。

2 外国人就労管理システムでの申請について

(1) 外国人就労管理システムでの申請
1)必要事項をすべて入力してください。また、必要書類もすべて添付してください。
下記リンク先、国土交通省HPの「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】の 
・新規申請の場合 ◆申請の手引き 「○新規申請」のPDFを必ず確認して下さい
・変更申請の場合 ◆申請の手引き 「○変更申請/変更届出」のPDFを確認して下さい。
国土交通本省HP 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

2)必要事項が入力されていない場合や、必要書類が添付されていない場合、外国人の報酬額や昇給などについて認定基準を満たしていない場合等は、内容審査を行わずに差し戻しますので、補正の上、再申請して下さい。

(2) 外国人就労管理システムでの申請時期
・申請は、建設特定技能の雇用契約初日の半年前から可能です。審査には時間がかかりますので、早めの申請をおすすめします。
・関東地方整備局では現在、非常に多数の申請を頂いている状況のため、全く補正がない場合でも申請から認定まで3ヶ月~3ヶ月半程度を見込んでいます。補正がある場合は、これよりもさらに認定までに時間がかかることがあります。

3 変更申請/変更届の手続について

 建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、外国人就労管理システムから建設特定技能受入計画の変更申請または変更届出が必要となります。 (1) 変更申請が必要な場合 1)雇用の根幹に関わる事項の認定証記載事項の変更 2)受入の根幹に関わる事項の変更 3)その他の重要事項の変更  ※原則として外国人にとって不利益変更となるものは認定できません。 (2)変更届出が必要な場合  変更申請以外の変更  ※変更届出はシステムでの送信と同時に受理となりますが、受理後に届出内容が国土交通省の認定基準を満たしていない場合(外国人の待遇の不利益変更、日本人と不平等となる変更を含む)ことが確認された場合は、是正にうえ変更前のものに戻すよう指導を行う場合があります。届出にあたっては、変更後の内容が不利益変更にあたらないことと、国土交通省の認定基準を満たしていることを十分に確認してください。

4 受入報告について

特定技能外国人の受入を開始したときには、速やかに外国人就労管理システムから受入報告を行ってください。

【外国人就労管理システムでの受入報告入力について】
下記リンク先、国土交通省HPの「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】の、「◆申請の手引き ○受入報告」をごらん下さい。
国土交通本省HP 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

5 わからないことがある場合

(1)まずは下記リンク先の「◆よくあるご質問」をごらん下さい。
国土交通本省HP よくあるご質問、問い合わせ先【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

(2)下記リンク先の申請の手引きをごらん下さい。
国土交通本省HP 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】[外部サイト]

(3)システム操作でわからないところがある場合はヘルプデスクへ
 0120-220-353(平日 9:00~17:30)
 建設技能人材機構(JAC)まで

(4)建設分野における特定技能制度全般に関するご質問は下記まで
 ※建設分野2号特定技能に関する問い合わせ、職種統合に関すると言わせもこちらへ
 0120-220-353(平日 9:00~17:30)
 建設技能人材機構(JAC)まで

6 特定技能1号評価試験に関するお問い合わせ

試験実施機関である(一社)建設特定人材機構の下記HPをごらん下さい。
(一社)建設技能人材機構HP 建設分野特定技能1号評価試験情報と申込み[外部サイト]

7 その他の問い合わせ先

 下記の内容については、関東地方整備局ではお答えできませんので、それぞれを担当する各機関にお問い合わせください。

(1)個別の労働契約、36協定、変形労働制の労働関係法令に関すること
所轄の労働基準監督署
厚生労働省HP 全国労働基準監督署の所在案内[外部サイト]

(2)在留資格に関すること、登録支援機関に関すること、在留カードに関すること
出入国管理庁HP
出入国在留管理庁HP 特定技能制度[外部サイト]

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048(601)3151(代表)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369