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経営事項審査について

 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
 本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。

お知らせ

令和8年2月6日に経審事項審査に関する基準等が改正され、令和8年7月1日から施行されます。
改正内容については、「主な改正事項」をご覧ください。改正に伴う取扱い(改正後経審の申請受付や再審査等)については、詳細が決まり次第お知らせします。
※2026年6月15日更新
 経営事項審査の「申請の手引き」【本編】及び【資料編】を改訂しました


 

概要及び手引き

【1】経営事項審査制度の概要について

【2】申請書等作成の手引き(大臣許可業者用)
◇経営事項審査の運用について(R8.3.25更新)[PDF:596KB]
○令和8年7月1日以降の申請にあたっては下記改訂版を確認してください。(R8.6.15更新)
(1)本編【令和8年7月改正版】[PDF:14.0MB]
(2)別添資料【令和8年7月改正版】[PDF:18.7MB]
※申請受付及び再審査の取扱いについて[PDF:316KB]

※(補足)「公認会計士等の数」「2級登録経理試験資格者の数」について【R5.6.5更新】[PDF:67KB]
※(補足)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について【R5.1.4】[PDF:168KB]
※(補足)技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について【R7.4.1更新】[PDF:202KB]
※(補足)能力評価基準においてレベル判定された技能者について[PDF:550KB]

(3)主な修正箇所等(R8.3.25更新)[PDF:671KB]

【3】出向者について[PDF:54KB]

【4】CD等の電子媒体での申請について[PDF:216KB]

【5】その他
○経審結果の公表や個人情報の取扱い、合併や分割等を伴う特殊なケースでの受審の場合に関するご案内です。

【6】様式集
○申請に必要となる様式がダウンロードいただけます。

【7】経営事項審査関連情報のお問い合わせ先
登録経営状況分析機関一覧(国土交通省リンク)[外部サイト]

 

改正に関する通知・お知らせ・通達集

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
 電話:048(601)3151

・経営事項審査担当

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:9時15分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369