ホーム > 建設産業 > 建設業 > 建設業の許可について
建設産業

建設業の許可について

 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
 本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。

建設業に関する重要なおしらせ

建設業許可

■建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて[外部サイト]
■都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口が変わります。

 都道府県の窓口ではなく、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接提出することとなります。
 

○詳細はこちら!建設業許可申請・届出窓口について[PDF:77KB]
○別紙1 宛名ラベル[PDF:192KB]

■健康保険証の新規発行の廃止に伴い、常勤性の確認資料が一部変更となりました。
■特定建設業許可を要する下請代金の下限額が緩和されました。

○建設業許可事務ガイドラインへ[外部サイト]

 

経営事項審査

都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から、国土交通大臣許可建設業者の経営事項審査の申請窓口・運用が変わります。

○(補足)技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について【R4.4.1更新】[PDF:71KB]

○申請窓口について[PDF:86KB]
 別紙1 宛名ラベル[PDF:68KB]

○経営事項審査の手引きはこちら

 

お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
建設業許可担当・経営事項審査担当 電話:048-601-3151(代)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369