建設産業
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
本ページでは、法令等に関する最新情報に加え、申請方法等の関連情報についても掲載しております。是非ご利用下さい。
■建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて[外部サイト]
■都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口が変わります。
○詳細はこちら!建設業許可申請・届出窓口について[PDF:77KB]
○別紙1 宛名ラベル[PDF:192KB]
■健康保険証の新規発行の廃止に伴い、常勤性の確認資料が一部変更となりました。
■特定建設業許可を要する下請代金の下限額が緩和されました。
○建設業許可事務ガイドラインへ[外部サイト]
都県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から、国土交通大臣許可建設業者の経営事項審査の申請窓口・運用が変わります。
○(補足)技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について【R4.4.1更新】[PDF:71KB]
○申請窓口について[PDF:86KB]
別紙1 宛名ラベル[PDF:68KB]
○経営事項審査の手引きはこちら
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
建設業許可担当・経営事項審査担当 電話:048-601-3151(代)