■行政(審査)庁側の誤り等により、結果通知書(経営事項審査)の内容が、申請内容と異なる場合
結果通知書を受領した日から30日以内であれば、再審査の申し立てができます。(登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含まない)ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、"申請者の責任に帰する案件"については、再審査の対象とはなりません。
申請時には書類の記載事項等十分確認してから提出してください。
結果通知書受領後は、速やかに申請書記載内容との確認をお願い致します。
■国土交通大臣が定める経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る)が改正された場合
当該改正前の基準に基づく結果通知を受けた申請者は、当該改正の日から120日以内であれば行政(審査)庁に再審査の申し立てができます。
審査基準の改正があった場合には、当局ホームページ等でお知らせ致します。
経営事項審査結果は、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から、公表を行っています。
公表している内容は、申請した建設業者本人に通知された内容と同様、総合評定値及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・評点とし、経営事項審査の結果通知書の写しとなっています。
公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターのホームページ上から閲覧可能(結果通知書発行日から約30日後)です。
経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき監督処分の対象になります。
また、場合によっては建設業法第50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。
完成工事高水増し等の虚偽申請→30日以上の営業停止処分など
特殊な事例(合併、譲渡、分割、経営再建等)で経営事項審査を受審する場合は、経営状況分析を申請する前にお問い合わせ先までご相談下さい。申請方法、提出書類等を含め"通常"の手続きとは異なります。
企業集団(グループ経審、連結経審)及び持株会社の子会社に係る経営事項審査(持株会社化経審)については、事前に国土交通大臣の認定が必要です。
詳細は、国土交通省土地・建設産業局建設業課〔03-5253-8111(代)〕までお問い合わせ下さい。
【申請に係る個人情報の利用目的等】
国土交通大臣が、経営事項審査申請等により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1)経営事項審査申請等の審査事務
2)経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務
【結果に係る個人情報の利用目的等】
国土交通大臣が、経営事項審査審査結果に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
2.経営事項審査審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。)
経営事項審査審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度での利用するとき
3)他の行政機関、独立行政法人等地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供