建設産業
廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。
(違法行為に基づく許可取消ではありません)
・廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや合併等により法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するものです。廃業届の提出により、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。
・掲載されている建設業者には、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)を行うことができます。
・掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者等)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048-601-3151(代)
・建設業係(建設業許可の廃業届に関する件)