○登録ストックヤード運営事業者の実施業務の手引き[PDF:6.3MB]
・登録票の掲示、受領書の交付、搬出先の適正確認、搬入・搬出の記録、最終搬出先までの確認、管理状況報告、その他遵守事項など適正に業務を実施してください。
※登録事業者の実施業務は、搬入・搬出量に関係なく行う必要があります。
・登録内容の変更や登録の更新、廃業等を行う場合は、申請又は届出が必要です。
>ストックヤード運営事業者登録制度・申請について
○ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について 国土交通省HP[外部サイト]
・盛土規制法及び土砂条例の許可地等であるかなど、確認フローに基づき搬出先の適正確認を行って下さい。
・確認の結果、不適正の判定となった場合、適切な搬出先として認められません。
○参考様式:受領書[Word:20KB]
○参考様式:搬出先適正確認記録[Excel:22KB]
○参考様式:最終搬出先記録[Excel:23KB]
○標識(ストックヤード登録票)[Excel:17KB]
・登録されたストックヤードごとに作成し、公衆の見やすい場所に掲示してください。
・登録番号、登録有効期間は、登録通知と一緒に送付される申請書(Excelデータ)の各シート右上に記載されています。
◇不利益処分を受けた場合の報告
・ストックヤード運営事業者、ストックヤードにおける土砂の堆積行為等が、関係法令に関する不利益処分を受けた場合は、処分を受けた7日以内に報告する必要があります。該当する不利益処分は、実施業務の手引きをご参照ください。
・不利益処分を受けたもしくは受ける可能性がある場合には、不利益処分の内容等についてまずはご一報ください。
・報告先:[email protected]
※報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、不利益処分の内容により登録ストックヤード運営事業者の実施業務を適正に行うことができないと認められるときには、登録が取り消されます。登録が取り消しとなった場合、公表がされ5年間再登録不可となります。
◇事業者への勧告・登録の取り消し
・登録事業者が規定に定められた業務に違反した場合や、業務に関し不正又は不誠実な行為を行った場合には、業務の適正な運営を確保するため勧告がされる場合があります。
・勧告に従わない場合、その旨が公表される可能性があります。
・登録拒否要件に該当した場合、不正な手段により登録を受けた場合、業務に関して不正又は不誠実な行為を行った場合、勧告に応じない場合には、登録が取り消される可能性があります。
・登録取り消しとなった場合、公表され5年間再登録不可となります。
・毎事業年度終了後3か月以内に、登録ストックヤードにおける土砂の管理状況を「土砂搬入搬出管理年報」により報告する必要があります。
・報告対象となる事業年度期間は、申請時に登録した「事業者の定める事業年度の開始日」を基準とした一年度です。
<初年度報告の特例>
・報告対象となる事業年度期間のうち、登録日より前の期間を除いて報告することができます。
・報告期限(毎事業年度終了後3か月以内)が登録日から4か月以内の時は、報告を省略することができます。
<提出方法>
報告様式「土砂搬入搬出管理年報」をExcel形式で提出先メールアドレス宛に送付してください。
・提出先:[email protected]
・件名:【報告】土砂搬入搬出管理年報(●●●●(株))
※提出様式のファイル名は、報告年月日+土砂搬入搬出管理年報(運営事業者名)としてください。例:20230701土砂搬入搬出管理年報(●●(株))
※登録ストックヤードが複数ある場合、シートをコピーして登録する全てのストックヤードについて作成してください。ストックヤードごとにファイルを分けないでください。