ストックヤード運営事業者登録制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点からストックヤード運営事業者登録制度の創設や資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化を行ったものです。
○制度の概要(ストックヤード運営事業者向けチラシ) 国土交通省HP[外部サイト]
・「ストックヤード」とは、再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場所をいい、ストックヤード及び土質改良プラント、自社の資材置き場などが含まれます。営利・非営利の別を問いません。
○ストックヤード運営事業者登録規程 国土交通省HP[外部サイト]
○登録規程の補足説明及び運用について 国土交通省HP[外部サイト]
>発生土利用基準[外部サイト]
・ストックヤードで取扱う土砂の土質区分は、発生土利用基準による区分を標準とします。なお、これにより難い場合は土質材料の工学的分類体系((公社)地盤工学会)による。
○ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について 国土交通省HP[外部サイト]
・運営するストックヤードから搬出される土砂が不法な盛土等に悪用されたり、危険な盛土等となることを防止し、適正に利用又は処分されるよう、ストックヤード運営事業者はあらかじめ土砂の搬出先の適正確認を行う必要があります。
○よくある質問(FAQ)令和5年12月28日更新 国土交通省HP[外部サイト]
>登録ストックヤード運営事業者の実施業務について
・実施業務の手引き、管理状況年報報告、参考様式(受領書、搬出先適正確認記録、最終搬出先記録)などを掲載しています。
>ストックヤード運営事業者登録制度 国土交通省HP[外部サイト]
>関連情報(元請:建設発生土の搬出先計画制度) 国土交通省HP[外部サイト]
ストックヤード運営事業者登録に関する質問・お問い合わせは、下記お問合せフォームからお願いします。
・制度について、申請について(補正に関するものを除く)、登録事業者の実施業務について等こちらからお問い合わせください。
・お問い合わせを受けてから回答までは、2~3日程度いただいております。なお、お問合せ内容等によってはさらに時間がかかる場合があります。
◇登録の有効期間は、登録日から5年間です。
◇登録に係る標準処理期間は、新規登録・変更届出・更新申請のいずれも申請又は届出が提出されてから90日です。
・登録拒否要件(誓約書記載事項)に該当する場合や、申請書類の重要な事項について虚偽の記載や欠けがある場合には、登録拒否となります。その場合の標準処理期間も90日です。
◇登録された事業者及びストックヤードは、ストックヤード運営事業者登録簿(登録一覧)により公表しています。
>ストックヤード運営事業者登録簿・勧告一覧・取消一覧の公表
◇登録後に登録拒否要件に該当していたことが判明した場合や、不正な手段により登録を受けたことが判明した場合には、登録が取り消される可能性があります。登録取り消しとなった場合、公表され5年間再登録不可となります。
<申請書類の省略について>
下記の許可等を有している場合、当該許可証等の写しを添付することで、 「役員等の住所等に関する調書」 「身分証明書(破産者に該当しない)」「登記事項証明及び定款」「法定代理人の登記事項証明」の添付を省略することができます。
【対象許可等(有している場合、一部の申請書類の省略が可能)】
(別記様式第一号(1)関係)
・建設業の許可・・・・・・・・・・・・・建設業法の規定による許可
・廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可
・解体工事業の登録・・・・・・・・・・・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による登録
(別記様式第一号(2)関係)※登録ストックヤードに関するものが対象
・採石計画(計画変更)の認可・・・・・・・採石法の規定による認可
・砂利採取計画(計画変更)の認可・・・・・砂利採取法の規定による認可
<申請・届出の提出方法>
申請書類を提出先メールアドレス宛に送付してください。(紙での申請は受け付けていません)
提出先:ktr-syard-touroku@mlit.go.jp
※メールの件名には、申請の種別(新規・変更・更新・廃業等届出)と申請者名を記載してください。例:【新規】ストックヤード運営事業者登録申請(●●(株))
※担当者名及び担当者の連絡先をメール本文に記載してください。
・本文及び添付ファイルの合計サイズは20MB以下として下さい。
・添付ファイルは、圧縮ファイル(zip形式等)にしないでください。セキュリティ対策上、申請を受け付けることができません。
・行政書士等が代理で申請を行う場合は、委任状(任意様式)も提出してください。
※登録したいストックヤードについて、必ず所在する自治体で土砂条例・盛土規制法の許可・届出の要否を確認したうえで申請してください(別記様式第一号(2)関係)。確認していない場合や必要な許可の取得・届出を行っていない場合、申請を受け付けることはできません。
○新規申請の手引き 国土交通省HP[外部サイト]
・必ず最新の様式を使用してください。
・ストックヤードを追加で登録したい場合は、変更届出により追加登録を行ってください。
・申請方法は、上記、登録申請等についての項目<申請・届出の提出方法>をご確認ください。
※上記、登録申請等についての項目<申請書類の省略について>に該当する場合、下記(2)(5)(6)の提出は省略できます。
◇申請様式(Excel形式で提出)
(1)申請書兼変更届出書等(別記様式第一号(1)(2))、誓約書(別記様式第二号)
登録を予定するストックヤードの箇所数に応じていずれかの様式を使用してください。
・申請書ファイル【10箇所以下用】[Excel:448KB]
・申請書ファイル【20箇所以下用】[Excel:643KB]
(2)役員等の住所等に関する調書<省略対象>[Excel:15KB]
(3)土砂搬入搬出管理票(新規)[Excel:185KB]
・シートをコピーし、登録する全てのストックヤードについて作成してください。ストックヤードごとにファイルを分けないでください。
◇その他の添付書類(スキャンデータ等(PDF又はJPG))
(4)許可証等
・申請書に記載されている許可等で有しているものについて、提出してください。
(5)身分証明書(破産者に該当しない)<省略対象>
・申請書に記載した役員等について、本籍地の市町村で交付を受けてください(申請日より3か月以内のもの)。
・注:「監査役」は通常、申請書に記載する役員等に含まれません。
(6)登記事項証明及び定款<省略対象>
・登記事項証明は申請日より3カ月以内のものを提出してください。
・事業者登録を解除する場合は、変更届出ではなく『廃業等届出書』を提出してください。
・事業者登録は解除せず、全てのストックヤードの登録を解除する場合には、『変更届出』を提出してください。
・申請方法は、上記、登録申請等についての項目<申請・届出の提出方法>をご確認ください。
◇変更届出
・登録内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届の提出が必要です。
※更新申請可能期間に登録内容の変更を行う場合は、更新申請によりあわせて変更も届け出ることができます。
◇更新申請
・登録の更新を申請する場合は、登録の有効期間満了の日の180日前から42日前の日まで(更新申請可能期間)に申請を行うことが必要です。
◇提出書類
1)申請書ファイル(申請書兼変更届出書等)
※新規・更新・変更登録の通知時に送付されている最新の申請書ファイルを使用してください。
※変更箇所は赤文字にしてください。
・別記様式第一号(1):登録の種類「変更」又は「更新」を選択し、申請日「変更(更新)申請日」としてください。
・別記様式第一号(2)
:追加登録する場合⇒登録の種類「新規」を選択してください。
:変更箇所がある場合⇒登録の種類「変更」を選択してください。
:登録解除する場合⇒登録の種類「解除(自主的)」を選択してください。
・別記様式第二号(誓約書):申請者、役員等、支配人、法定代理人、法定代理人の役員のいずれかに変更があった場合、誓約内容を確認し、変更(更新)にかかる確認日に更新してください。
2)その他の添付書類
・新規申請時の申請書類(2)~(6)のうち、変更箇所に係る申請書類を提出してください。
・提出済みの許可等の有効期間が切れている場合、有効期間内の許可証等を提出してください。
・次に掲げる場合に該当することとなったときは、事実が発生した日((1)においては事実を知った日)から30日以内に『廃業等届出書』の提出が必要です。()内に記載されている者が、届出を行う者として定められています。
(1)事業者である個人が死亡した場合(相続人)
(2)事業者である法人が合併により消滅した場合(役員であった者)
(3)破産手続開始の決定を受けた場合(破産管財人)
(4)事業者である法人が(2)(3)以外の理由により解散した場合(清算人)
(5)ストックヤード運営事業を廃止した場合(個人又は法人の役員)
・上記以外の理由で事業者登録を解除する場合も、『廃業等届出書』を提出してください。
・事業者登録は解除せず、全てのストックヤードの登録を解除する場合には、『変更届出』の提出を行ってください。