中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。
関東地方整備局では関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野)における建設業・建設関連業・不動産業等の事業分野に係る経営力向上計画の認定を行っております。
その他の窓口については以下をご参照ください。
申請書作成及び手続き等につきましては以下のリンク先をご覧ください。
▼中小企業庁「経営強化法による支援」3.経営力向上計画の認定申請等について
▼中小企業庁 申請書様式類(記載例)
▼中小企業庁 事業分野別指針及び基本方針
関東地方整備局の経営力向上計画申請書の提出先は下記のとおりです。
<送付先>
〒330-9724
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
※送達過程が記録される簡易書留等をお勧めいたします
<あて名>
(建設業分野) 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 あて
(建設関連業・不動産業分野) 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 あて
<申請手続きについて>
Q:電子申請ではなく書面による申請は可能か。
A:関東地方整備局は電子申請に対応していますが現時点では書面による申請も受付しています。必要書類を作成・添付のうえ上記の提出先に郵送をお願いします。
Q:書面で申請する場合にチェックシートや申請書等に押印は必要か。
A:押印は不要です。
Q:申請から認定までどれくらいの期間がかかるのか。
A:標準処理期間は受付から書類不備や修正等による期間を除き30日です。(他省庁と共同管轄となる申請は45日) ※電子申請の場合も同じ
<電子申請について>
Q:電子申請をしようと思っているが操作等でわからない事がある。
A:電子申請の手続き及び操作方法等については中小企業庁HPをご覧ください。
▼中小企業庁「経営力向上計画の申請について」[外部サイト]
●操作方法に関する問い合わせ窓口 TEL:0570-550-363(平日9:30~17:00)
<申請書作成について>
Q:変更申請を検討しているが書式が変更しているようだ。新しい様式で作成する必要はあるか。
A:令和3年8月2日より前に計画の認定を受け、令和3年8月2日以降に変更申請を行う場合は、旧様式(令和3年8月1日以前の様式)にて申請することができます。ただし、新しく設けられた支援措置(経営資源集約化税制)を利用したい場合には、新様式にて申請を行う必要があります。※経営力向上計画申請プラットフォームでは、新様式対応となりますので、旧様式で提出される場合には紙申請でご対応お願いします。※旧様式は以下のHPからダウンロードできます。
▼中小企業庁 2.経営力向上計画変更申請時に提出する書類(旧様式)[外部サイト]
Q:「ローカルベンチマーク」の算出結果を記入することとなっているがどのように作成すれば良いのか。
A:経済産業省のHPに説明及び算出シート(ローカルベンチマークシート)がありますのでご参考ください。
▼経済産業省 ローカルベンチマーク[外部サイト]
<その他>
Q:経営力向上計画が認定されれば税の優遇措置が受けられるのか。
A:本手続きを行った場合でも税務の要件を満たさない場合には税制の適用が受けられないことがあります。
税制に関するご質問は所管の税務署にお問い合わせください。また中小企業庁HPに「中小企業経営強化税制 Q&A集」がございますのでご活用ください。
▼中小企業庁「中小企業経営強化税制に関するQ&A集」(PDF)[外部サイト]
中小企業税制サポートセンター(中小企業等経営強化法に基づく税制措置について) TEL:03-6281-9821(平日9:30~12:00 13:00~17:00)