前払金とは、資材購入や労働者の確保等、建設工事の着工資金の確保のため、請負代金額の一定割合(40%)を前払いするものです。
公共工事を受注した建設業者が工事を続行できなくなった場合に、発注者が支出した前払金が損失にならないよう前払金保証事業会社が保証します。
ほとんどの地方公共団体において前金払制度が採用済みとなっていますが、前払金の支払限度額を設定している場合もあり、関東地方整備局管内の地方公共団体における限度額見直しを促進しています。
2.中間前金払制度について
中間前金払とは、当初の前払金(請負代金の4割)に加え、工期半ばで2割を追加(合計6割)して行う前金払いのことをいいます。当該工事の請負契約約款等に中間前払金の条項があり、次の要件を満たしている場合、発注者の認定を受けたうえで、請求することができます。
(1)当初の前払金が支出されていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(4)工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。
また、本制度は地域の建設業者の資金繰り改善に寄与することを目的として、平成11年2月から、地方公共団体発注工事において、「中間前金払制度」の導入が可能となっています。