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  • 浄化槽設備士免状 再交付・書換え手続き

     し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。

    浄化槽設備士になるには…
    浄化槽設備士になるには[外部サイト]

    試験の実施機関(問合せ・申し込み先)…
    公益財団法人日本環境整備教育センター[外部サイト]

     浄化槽法第42条の規定による浄化槽設備士免状を滅失又は破損したときの再交付、又は、本籍又は氏名を変更したときの書換えについては、下記の申請要領に基づいて申請することができます。申請は、必ず合格者本人が行ってください。会社等による申請は受理できません。

    浄化槽設備士免状の再交付・書換え ※ページ下部に掲載[外部サイト]

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