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【名称について】 |
(1) |
本会は、「PI外環沿線協議会(以下「沿線協議会」という)と称する。
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【趣旨について】 |
(2) |
この規約は、別紙1の「PI外環協議会(仮称)設立に向けた確認内容」を踏まえ、沿線協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
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【目的について】 |
(3) |
沿線協議会は、東京外かく環状道路(関越道〜東名高速)(以下「外環」という)について、原点に立ち戻り計画の構想段階から幅広く意見を聞くパブリック・インボルブメント(PI)(※1)方式で話し合うことを目的とする。
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【位置づけについて】
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(4) |
沿線協議会は、結論を出すことを目的とするのではなく、沿線7区市の関係者、地元自治体、国土交通省、東京都の話し合いの場とする。
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【話し合い内容について】
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(5) |
沿線協議会は、外環計画の必要性の有無(効果と影響)及び、外環計画の内容、その他の必要な事項について話し合いを行う。
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【構成について】
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(6) |
沿線協議会は、関係者、地元自治体、国土交通省、東京都をもって構成し、構成員は別紙2(※2)の通りとする。
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【構成員の任期について】
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(7) |
構成員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
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【事務局について】
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(8) |
沿線協議会の事務局は、当面、国土交通省関東地方整備局および東京都都市整備局に置く。
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【沿線協議会の運営について】
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(9) |
1.沿線協議会には、進行役を置く。
2.沿線協議会の運営に関して、その他必要な事項は、別途運営細則を定める。
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【沿線協議会の公開について】
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(10) |
沿線協議会は、公開するものとする。
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【補則について】
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(11) |
この規約に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は、沿線協議会に諮り定める。
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附 則 この規約は平成14年6月20日から施行する。
※1 : パブリック・インボルブメント(PI)=市民参画:原義は市民等を積極的に関与させる意
※2 : 別紙2は「PI外環沿線協議会名簿」を示す。
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