| (設 置) |
| 第1条 |
大深度トンネル技術検討委員会(以下、「委員会」という)は、国土交通省関東地方整備局道路部が設置する。 |
| (目 的) |
| 第2条 |
委員会は、大都市地域における道路整備において、大深度地下を活用した大断面・長距離トンネルの実現性について、技術的な検討を行うことを目的とする。 |
| (検討事項) |
| 第3条 |
委員会は、前条の目的を達成するために、新たな建設技術の活用を念頭に置き、環境など地域への影響を極力小さくしながら、安全かつ工期短縮・コスト縮減を考慮した構造・施工方法、換気・防災対策の技術的課題の検討を行う。 |
| 2 |
その他、委員会の目的を達成するために必要な事項の検討を行う。 |
| (構 成) |
| 第4条 |
委員会は、学識経験者をもって構成し、委員長および委員は別紙−1のとおりとする。 |
| 2 |
委員の追加及び変更は、委員会の承認を要するものとする。 |
| (第三者性) |
| 第5条 |
委員は、委員会の目的に照らし、公正中立な立場から特定の行政機関及び特定の利害関係者等の利害を代表してはならない。 |
| (委員の任期) |
| 第6条 |
委員の任期は、委員会の検討事項が完了するまでとする。 |
| (委員長) |
| 第7条 |
委員長が、職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。 |
| (委員会の運営) |
| 第8条 |
委員会は、委員長の発議に基づいて開催する。 |
| 2 |
委員会は、委員会の運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。 |
| (守秘義務) |
| 第9条 |
委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 |
| (委員会の公開) |
| 第10条 |
委員会は、公開を原則とする。 |
| (事務局) |
| 第11条 |
委員会を運営するため、事務局を国土交通省関東地方整備局東京外かく環状道路調査事務所に置く。 |
| (その他) |
| 第12条 |
本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会において審議して定めるものとする。また、本規約の改正等は、本委員会の審議を経て行うことができるものとする。 |
| 附 則 |
この規約は、平成17年11月14日から施行する。 |