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PIの取組


●東京外環トンネル施工等検討委員会

東京外環トンネル施工等検討委員会 記 録


■ 東京外環トンネル施工等検討委員会 設置趣旨

 東京外かく環状道路(関越〜東名間)は、実質的にわが国ではじめて大深度 地下領域を全面的に活用し、本線トンネルは全長約16キロ、片側3車線 の大断面・長大トンネルであるとともに、早期供用が求め られる中、ランプトンネルと本線トンネルとを地中で結合させる必要 があることなどから、その施工技術等に関して確認、検討すべき課題が多く存在する。 したがって、関係機関の緊密な連携とともに、近年の施工事例や技術開発 動向など最新の知見を確認し、検討することが不可欠である。
 このため、東京外かく環状道路(関越〜東名間)事業に関し、トンネルの 構造、施工技術等について確認、検討することを目的として、学識経験者、関係機関 により本委員会を設置するものである。


■ 東京外環トンネル施工等検討委員会 名簿    第28回委員会時点

  氏  名 所属・役職等
 委員長  小泉 淳  早稲田大学名誉教授
 委 員  赤木 寛一  早稲田大学理工学術院教授
 委 員  砂金 伸治  東京都公立大学法人東京都立大学都市環境学部教授
 委 員  大島 洋志  (一社)日本応用地質学会名誉会員
 委 員  日下 敦  国立研究開発法人 土木研究所
 道路技術研究グループ上席研究員
 委 員  小山 幸則  立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員
 委 員  西村 和夫  東京都公立大学法人東京都立大学名誉教授
 委 員  真下 英人  (一社)日本建設機械施工協会
 施工技術総合研究所長
 委 員  水谷 敏則  (一財)先端建設技術センター技術アドバイザー
 【五十音順、敬称略】
 委 員  手塚 寛之  東京都建設局
 三環状道路整備推進部長
 委 員  寺島 善宏  首都高速道路(株)技術部長
 委 員  野坂 周子  国土交通省関東地方整備局道路部長
 委 員  金森 滋  国土交通省関東地方整備局
 東京外かく環状国道事務所長
 委 員  宮野 敏雄  東日本高速道路(株)関東支社建設事業部長
 委 員  大津 敏郎  東日本高速道路(株)技術本部総合技術センターエキスパート
 委 員  塩梅 崇  中日本高速道路(株)東京支社建設事業部長
 委 員  海瀬 忍  中日本高速道路(株)技術本部・高度技術推進部
 専門主幹(トンネル担当)



■ 東京外環トンネル施工等検討委員会 規約

(設 置)
第1条 東京外環トンネル施工等検討委員会(以下、「委員会」という。)は、国土 交通省 関東地方整備局、東日本高速道路株式会社関東支社、中日本高速 道路株式会社東京支社が設置する。
(目 的)
第2条 委員会は、東京外かく環状道路事業(関越〜東名)におけるトン ネル構造、施工技術等に関する技術的な検討を行うことを目的とする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、以下について検討等を行う。
(1)トンネルの施工に関する事項
(2)トンネルの構造に関する事項
(3)その他必要な事項
(委員会の運営)
第4条 委員会には委員長を置き、委員会は、委員長が招集する。
委員長は、事務局が推薦し、委員の了承を得て決定する。
委員は、別紙1のとおりとする。
委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。
委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。
委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 委員会の事務を円滑に遂行するため、事業者等による共同作業部会を設置する。
部会長は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所長とする。
部会委員は、別紙2のとおりとする。
部会長は、部会委員に諮った上で、部会員の変更または追加を行うことができる。
部会長は、必要に応じ、会議へオブザーバの出席を求めることができる。
(中立性)
第6条 委員、部会委員(以下「委員等」という)は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員等は、審議で知り得た内容について、委員会の許可無く第三者に漏らしてはならない。また、委員等の職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第8条 委員等の任期は、第3条に定める事項が終了するまでとする。
(委員会の公開)
第9条 委員会の設立趣意書、規約および委員会・共同作業部会の委員名簿・開催日程については公開とする。
会議および配付資料、議事については原則非公開とする。
これにより難い場合は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
(事務局)
第10条 事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所に置く。
代表事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所とする。
(その他)
第11条 本規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
附 則 この規約は、平成24年7月18日から施行する。


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