(設 置)
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第1条 |
東京外環トンネル施工等検討委員会(以下、「委員会」という。)は、国土
交通省 関東地方整備局、東日本高速道路株式会社関東支社、中日本高速
道路株式会社東京支社が設置する。 |
(目 的) |
第2条 |
委員会は、東京外かく環状道路事業(関越〜東名)におけるトン
ネル構造、施工技術等に関する技術的な検討を行うことを目的とする。 |
(所掌事項) |
第3条 |
委員会は、以下について検討等を行う。
(1)トンネルの施工に関する事項
(2)トンネルの構造に関する事項
(3)その他必要な事項
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(委員会の運営) |
第4条 |
委員会には委員長を置き、委員会は、委員長が招集する。 |
2 |
委員長は、事務局が推薦し、委員の了承を得て決定する。 |
3 |
委員は、別紙1のとおりとする。 |
4 |
委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。 |
5 |
委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。 |
6 |
委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
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(部会の設置) |
第5条 |
委員会の事務を円滑に遂行するため、事業者等による共同作業部会を設置する。 |
2 |
部会長は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所長とする。
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3 |
部会委員は、別紙2のとおりとする。
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4 |
部会長は、部会委員に諮った上で、部会員の変更または追加を行うことができる。 |
5 |
部会長は、必要に応じ、会議へオブザーバの出席を求めることができる。
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(中立性) |
第6条 |
委員、部会委員(以下「委員等」という)は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない。 |
(守秘義務) |
第7条 |
委員等は、審議で知り得た内容について、委員会の許可無く第三者に漏らしてはならない。また、委員等の職を退いた後も同様とする。 |
(委員の任期) |
第8条 |
委員等の任期は、第3条に定める事項が終了するまでとする。 |
(委員会の公開) |
第9条 |
委員会の設立趣意書、規約および委員会・共同作業部会の委員名簿・開催日程については公開とする。 |
2 |
会議および配付資料、議事については原則非公開とする。 |
3 |
これにより難い場合は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。 |
(事務局) |
第10条 |
事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所に置く。 |
2 |
代表事務局は、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所とする。 |
(その他) |
第11条 |
本規約に定めのない事項等は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。 |
附 則 |
この規約は、平成24年7月18日から施行する。 |