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1.除外施設の設置等に関する条例の基準
下記範囲内の水質の下水について定めるものとする。
項目 |
条例で定める基準値の範囲 |
温度
pH
n-ヘキサン抽出物質
鉱油類
動植物油脂類
よう素消費量 |
45℃以上であるもの |
5以下又は9以上であるもの |
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5 |
mg/Lを超えるもの |
30 |
mg/Lを超えるもの |
220 |
mg/L以上であるもの |
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2.特定事業場からの下水の排除の制限に係わる水質基準
項目 |
基準値 |
カドミウム
シアン
有機リン
鉛
六価クロム
ヒ素
総水銀
アルキル水銀
PCB
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
フェノール類
銅
亜鉛
溶解性鉄
溶解性マンガン
クロム
ふっ素(海域以外)
(海域)
ほう素(海域以外)
(海域)
ダイオキシン類 |
0.1 |
mg/L以下 |
1 |
mg/L以下 |
1 |
mg/L以下 |
0.1 |
mg/L以下 |
0.5 |
mg/L以下 |
0.1 |
mg/L以下 |
0.005 |
mg/L以下 |
検出されないこと |
0.003 |
mg/L以下 |
0.3 |
mg/L以下 |
0.1 |
mg/L以下 |
0.2 |
mg/L以下 |
0.02 |
mg/L以下 |
0.04 |
mg/L以下 |
0.2 |
mg/L以下 |
0.4 |
mg/L以下 |
3 |
mg/L以下 |
0.06 |
mg/L以下 |
0.02 |
mg/L以下 |
0.06 |
mg/L以下 |
0.03 |
mg/L以下 |
0.2 |
mg/L以下 |
0.1 |
mg/L以下 |
0.1 |
mg/L以下 |
5 |
mg/L以下 |
3 |
mg/L以下 |
5 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
2 |
mg/L以下 |
8 |
mg/L以下 |
15 |
mg/L以下 |
10 |
mg/L以下 |
230 |
mg/L以下 |
10 |
pg-TEQ/L以下 |
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3.特定事業場からの下水の排除の制限に係わる水質基準を定める条例の基準
下記項目については条例により基準を設定する。その基準は下記の値より緩いものとする。
項目 |
条例で定める基準値の範囲 |
条例で定める基準値の範囲 |
pH
BOD
SS
n-ヘキサン抽出物質
鉱油類
動植物油脂類 |
5を越え9未満 |
600 |
mg/L未満 |
600 |
mg/L未満 |
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5 |
mg/L以下 |
30 |
mg/L以下 |
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アンモニア性窒素、
亜硝酸性窒素
及び硝酸性窒素 |
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条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定められている場合はその排水基準値の3.8倍とする。 |
窒素
リン |
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条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定められている場合はその排水基準値の2倍とする。 |
下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号、最終改正:平成14年2月8日政令第27号)
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