江戸川河川事務所
 
水質に関する用語集
  河川用語集
 
公共用水域水質測定結果の数値の取り扱いについて
  定量限界 報告下限値 有効数字・桁数 平均値の計算
環境基準項目 カドミウム

六価クロム
砒素
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
小数点以下
4桁の範囲内
で設定する。
(単位:
mg/L)
左記の設定値を
下限とする。
1. 報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」とする。
例:「<0.0005」
2. 桁数について
  ア   有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
  イ   報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
1. 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。
その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁とする。
2. 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。
全シアン
総水銀
アルキル水銀
PCB
DO
SS
BOD
COD
n−ヘキサン抽出物質(油分)
全窒素
全リン
0.1 mg/L
0.0005 mg/L
0.0005 mg/L
0.0005 mg/L
0.5 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.05 mg/L
0.003 mg/L
pH 小数点第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。
環境基準項目以外の項目 各都道府県において定められた数値の取扱い方法(下限値及び有効桁数を含む)による。
環水規第51号平成5年3月29日環境庁水質保全局長通知

 
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