環境基準項目 |
カドミウム
鉛
六価クロム
砒素
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン |
小数点以下
4桁の範囲内
で設定する。
(単位:
mg/L) |
左記の設定値を
下限とする。 |
1. |
報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」とする。
例:「<0.0005」 |
2. |
桁数について |
|
ア |
有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。 |
|
イ |
報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。 |
|
1. |
平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。
その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁とする。 |
2. |
報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。 |
|