都市計画事業承認
都市計画事業承認(追浜駅前交差点改良事業)
令和3年9月21日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
種類 | 横須賀都市計画道路 |
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名称 | 横須賀都市計画道路事業 3・3・7号横須賀横浜線 |
収用の部分 | 神奈川県横須賀市追浜町三丁目、及び追浜本町一丁目地内 |
使用の部分 | なし |
保留の部分 | なし |
都市計画上の制限 | 都市計画事業上の制限は下記のとおり 1.建築等の制限(都市計画法第65条) 2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) |
問合せ先 | 事業計画に関する場合 横浜国道事務所 調査課 電話045-316-3537 用地補償、土地収用に関する場合 横浜国道事務所 用地第一課 電話045-316-3533 |
都市計画事業承認(戸部地区歩道整備事業)
令和2年4月16日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
種類 | 横浜都市計画道路 |
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名称 | 横浜国際港都建設道路事業3・3・27号国道1号線 |
収用の部分 | 神奈川県横浜市西区中央一丁目、中央二丁目及び浜松町地内 |
使用の部分 | なし |
保留の部分 | なし |
都市計画上の制限 | 都市計画事業上の制限は下記のとおり 1.建築等の制限(都市計画法第65条) 2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) |
問合せ先 | 事業計画に関する場合 横浜国道事務所 交通対策課 電話 045-316-3541 用地補償、土地収用に関する場合 横浜国道事務所 用地第二課 電話 045-316-3534 |
【都市計画法上の効果・制限】
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
提出先:横浜国道事務所 用地第一課
※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。
- 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
- 〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎4階
TEL:045-287-3001(代表)