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交通安全対策事業

交通安全施設整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)に基づき、交通事故が多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑に資することを目的とした事業です。

■ 事業内容

横断歩道橋、地下横断歩道、自転車歩行者道、中央帯、交差点改良、自転車道、道路標識、道路照明、防護柵、区画線、視線誘導標、道路情報提供装置、自動車駐車場等

交通安全対策事業

バリアフリーの推進

高齢化が年々進み社会福祉の充実が世論から求められる社会情勢の中、平成17年2月には国土交通本省より「歩道の一般的構造に関する法律」(バリアフリー新法)、平成18年12月に「移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めた省令」等が制定され、誰もが安心して通行できるバリアフリーの歩行空間のネットワーク整備が求められており、各自治体が定める重点整備地区の特定経路等について、歩道の段差解消、勾配の緩和、連続平坦部の確保等のバリアフリー対策を推進しています。横浜国道事務所管内では、平成12年5月に制定された旧交通バリアフリー法以降平成21年度までに、各自治体において11地区が特定経路に指定されています。

交通安全対策事例

●交通事故重点対策事業

対策の概要

【巻込事故対策:左折車を分離してわかりやすくしました。】
(1)左折レーンの設置

【左折事故対策:左折車から二輪車や横断する自転車・歩行者を見えやすくしました。】
(2)巻き込み改良及び植栽の整理
(3)停止線を交差点に近づける(前出し)
(4)ガードパイプの設置

【出会い頭事故対策:平塚市道からの右折車が直角に進入できるようにしました。】
(5)中央分離帯改良及びゼブラ設置

交通事故重点対策事業
対策後
整備効果の把握

●自転車道整備(R357金沢地区)

自転車道整備(R357金沢地区)

●歩道整備(R1多摩川歩道拡幅)

歩道整備(R1多摩川歩道拡幅)

●長津田歩道整備

長津田歩道整備
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