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境界確定が必要な場合

境界確定申請について

申請窓口は出張所です。境界確定が必要になったら、ご相談や事前打合わせ等は、担当出張所までご連絡ください。また、現地立会が必要になりますので、早めに担当出張所へご連絡ください。

道路との境界確定申請手続き(関東地方整備局)

●道路敷境界確定申請に必要な書類

(1)道路敷境界確定申請書

(2)境界確定図
・実測値にて小数点第3位まで記入
・確定したい箇所を朱数字、朱実線で記入
・境界杭間の一部を申請する場合は、残距離及び杭間距離も記入

(3)土地登記簿謄本〔3ヶ月以内のもの(不動産登記法施行細則第44条に準ずる)〕

(4)印鑑証明書〔3ヶ月以内のもの(不動産登記法施行細則第44条に準ずる)〕
 (申請者が法人の場合は代表者事項証明書等を添付)

(5)附近見取図(住宅地図等)〔申請箇所を赤丸等で表示する〕

(6)公図写し

(7)委任状(土地所有者が土地家屋調査士等に測量、申請手続きを委任する場合)

(8)承諾書

(9)その他

・申請地が共有地の場合は、
イ)共有者全員の名前で申請
ロ)代表者1名で他は委任状(印鑑証明書を添付)

・相続で所有権移転登記が行われていない場合は、
イ)相続を受ける者全員の名前で申請(相続がわかる資料を添付)
ロ)代表者1名で他は委任状(印鑑証明書、相続がわかる資料を添付)

・境界確定図の申請者の実印を押印する前に立会者と打合せを行うこと

 
書 類 名 提出部数
事務所用 申請者返却用 出張所用
(1) 境界確定申請書 正1部 副1部 写1部
(2) 境界確定図 正1部 副1部 正1部
(3) 土地登記簿謄本 正1部 写1部 写1部
(4) 印鑑証明書 正1部 写1部 写1部
(5) 附近見取図 正1部 写1部 写1部
(6) 公図写し 正1部 写1部 写1部
(7) 委任状 正1部 写1部 写1部
(8) 承諾書 正1部 写1部 写1部
(9) その他 正1部 写1部 写1部
注)正・副は、押印したもの。写はコピーしたもの。
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