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道路占用ご案内

知っていますか? 正しい道路の使い方

自動販売機や看板を置いたり、商品置場として使用してはいけません。

道路に障害となるものを置いたり、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることは、法律で禁止されています。【道路法第43条】

知っていますか? 正しい道路の使い方

道路に置いてはいけないもの

置き看板・立て看板・捨て看板 / 商品 / 自動販売機 / ノボリ旗や横断幕 / 露店、売店 / 装飾ひさしや軒・家屋 / クーラー室外機 / ベンチ / フラワーポット / 資機材 / 自転車やバイク / 自動車 / 広告、看板などの支柱 / その他

※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。

※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。

占用許可を受けて道路に置けるもの

突き出し看板 / 日除け / 投光器 / 工事用仮囲 / 足場

●道路を一定期間続けて使用することを道路の占用といいます。

道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければいけません。【道路法第32条】

突き出し看板の場合
日除けの場合
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