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建設産業

賃貸住宅管理業について

賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。
サブリースに関する規定は令和2年12月15日に施行され、賃貸住宅管理業に係る規定は令和3年6月15日に施行されています。
この法律では、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等を義務づけております。
また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務づけております。

制度の詳細・登録手続きについて

賃貸住宅管理業法に係る制度の詳細や登録手続きについては、賃貸住宅管理業法ポータルサイトをご覧ください。
賃貸住宅管理業法ポータルサイト

よくある質問(FAQ)

賃貸住宅管理業法に関する制度や登録手続き等のFAQを公開しています。
下記リンクよりご覧いただけます。
よくある質問(FAQ)

お役立ち情報

関東地方整備局管内に主たる事務所を置く事業者の方へ

1. 登録・更新申請、変更・廃業届出について

賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業を営もうとする者は、賃貸住宅管理業登録が義務付けられています。

【登録申請等に関する注意事項】
  1. 登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。期間を過ぎた場合、更新ではなく新規での申請となります。

  2. 登録を受けるためには、法第6条に掲げる登録の拒否事由に該当しないことが必要です。
    財産的基礎要件(法第6条第1項第10号)に関するご案内:
    管理業者登録申請における財産的基礎の要件について
    最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の取り扱いに関する留意点

  3. 登録までの標準処理期間は90日です。申請情報に不備がある場合や、審査のため必要な資料の提供等を求める場合、その対応期間は含みません。審査の進捗状況等に対する問い合わせについては、「審査中である」以外には回答できないことをご承知おきください。

  4. 登録事項に変更があった場合や廃業等のときは、変更等があった日から30日以内に変更届・廃業等届を提出してください。法務局内での登記手続き等で届出が間に合わない場合については、よくある質問(FAQ)をご確認ください。提出のあった順に確認していますので、登録情報への反映には一月程度かかります。時期等によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご承知おきください(変更事項を届け出ればよいものであり、反映までの間の行為が制限されるものではありません)。

【申請・届出にかかる必要書類】

【手数料等】

!注意!
電子申請システムは手数料等の電子納付に対応していません。
電子申請システムをご利用いただく場合でも領収書又は収入印紙は郵送でご提出いただく必要があります。

申請類型 手数料等 納付方法
新規 登録免許税 90,000円 領収書原本を登録申請書第6面に貼付て郵送で提出
登録免許税の納付・提出方法について
更新 申請手数料
18,000円(電子申請)
18,700円(書面申請)
収入印紙を登録申請書第6面に貼付て郵送で提出
【申請方法】
○電子申請システムによる申請

賃貸住宅管理業登録等電子申請システム(ログインページ)
※GビスID、電子申請システムの操作や利用上のトラブル関して関東地方整備局へお問い合わせいただいても対応できません(よくある質問(FAQ)参照)。

○書面による申請
  • 正本1部を郵送により提出してください。
  • 受付印を押した写しが必要な場合は、別途鑑(各様式の第一面等)と宛先を記載した切手付返信用封筒(レターパック等可)を同封してください。
  • 補正や確認が必要な場合の連絡先として、担当者名・メールアドレスを記載したものを添付してください。

【各種書類の郵送先】
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省関東地方整備局 建政部建設産業第二課 賃貸住宅管理業係

2. 従業者証明書・標識作成用フォーマット

省令に定められた各フォーマットの作成用ファイルを掲載しています。
印刷環境等によってサイズが規定を満たさない場合は、適宜調整してご使用ください。

3. 賃貸住宅管理業務等の中で個人情報漏洩事案が発生したときの報告先

個人データの漏えい等事案が発生した場合の対応について


賃貸住宅管理業登録事業者の検索

下記リンク先より、[賃貸住宅管理業者]から登録事業者を検索いただけます。
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧

関東地方整備局管内※1に主たる事務所のある賃貸住宅管理業者について、賃貸住宅管理業者登録簿を閲覧することができます。
※1 関東地方整備局管内 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

閲覧方法

建設業許可申請書等及び不動産業・建設関連業等に係る閲覧について[PDF:283KB]PDF

なお、賃貸住宅管理業者登録簿の記載事項は以下のとおりです。
一部を除く記載事項は建設業者・宅建業者等企業情報検索システムにてインターネット上からご確認いただけますので、特段の事情がある場合を除き、検索システムをご利用ください。

記載事項 検索システムでの確認可否
商号、名称又は氏名及び住所
法人である場合においては、その役員の氏名 ×
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) ×
営業所又は事務所の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号



!以下のお問い合わせ窓口や通報窓口のご利用にあたっては、事前にFAQをご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ・違反通報

お問い合わせ

賃貸住宅管理業や特定転貸事業(サブリース)に関するお問合せについて、メールにより受け付ています。概ね3~5営業日以内に回答いたします。
お問い合わせいただく前に必ず上記のFAQをご確認いただき、それでも解決しない事項に関してお問合せいただきますようお願いいたします。
お問合せの内容に応じたボタンをクリックしてください。
メールソフトが起動いたしますので、必要事項をご記入の上、送信してください。

登録申請に関するお問合せ 制度に関するお問合せ

ボタンをクリックしてもメールソフトが起動しないときは



違反通報

賃貸住宅管理業者やサブリース業者において、賃貸住宅管理業法に係る違反が見受けられた場合の通報を受け付けています。
ご提供いただいた情報をもとに、国が賃貸住宅管理業法に基づいた調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
賃貸住宅管理業者とサブリース業者で通報窓口が異なりますのでご留意ください。


■賃貸住宅管理業者の違反行為を発見された場合■

当ページよりどなたでも通報いただけます。
必ず下記注意事項をお読みいただき、趣旨をご理解いただいたうえで、下記ボタンをクリックしてください。
メールソフトが起動いたしますので、必要事項をご記入の上、送信してください。

<通報の前に必ずご確認ください>

  • 関東地方整備局では、以下の2つの条件を満たす賃貸住宅管理業者に対する違反通報を受け付けています。
    • 国土交通省の賃貸住宅管理業登録を受けた事業者であること
    • 本店又は支店の所在地が茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県のいずれかであること

    上記のいずれかを満たさない事業者については、当局による対応ができかねますので、予めご了承ください。

  • 管理業者のどのような行為が違反に該当するかについては、ポータルサイト関係法令等をよくご確認いただきご判断ください。
  • 入居者の方と管理会社及びオーナーとの間における、賃貸借契約に係る個々の物件の管理状況や入退居に関するトラブルは民事事件となり、賃貸住宅管理業法の規制対象ではありません。関東地方整備局では対応できかねる事案となりますので、消費生活センター法テラスへご相談ください。
  • 通報内容に含まれる個人情報について、該当事業者に対する開示可否を必ず記載してください。記載がない場合、適切な調査ができない場合がございます。
  • 賃貸住宅管理業法に基づく調査は、将来の違反による被害を抑止することで賃貸住宅管理業の適正化を図ることを目的として行います。個別トラブルの解決・あっせんを目的としたものではないため、調査の進捗や結果については通報者に対して一切フィードバックいたしません。

賃貸住宅管理業者の違反を通報する

ボタンをクリックしてもメールソフトが起動しないときは



■サブリース業者の違反行為を発見された場合■

下記のリンク先よりどなたでも通報いただけます。
サブリース申出制度




リンク集

<法律・制度等>
建設産業・不動産業:賃貸住宅管理業 - 国土交通省

<不動産経営管理士試験について>
賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産における専門家の資格)

<宅地建物取引士が業務管理者になるための講習について>
以下の指定講習実施機関のWEBサイトより詳細をご確認ください。
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
一般社団法人全国不動産協会

<個別トラブル相談連絡先>
◯賃貸住宅に関するトラブル相談
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
※相談はWEBフォーム、FAX、手紙のみ

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
※受付時間:(平日)月曜・水曜・金曜 10時~17時〔休暇及び年末年始は除く〕
※相談は1件につき10分程度。

◯法的トラブルに関する総合案内窓口
法テラス・サポートダイヤル

◯消費者トラブルに関する総合案内窓
消費者ホットライン




国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151 FAX:048(600)1369