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不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける場合、国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。 不動産鑑定士となるには、不動産鑑定士となる資格を有する方が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。 本ページでは、不動産鑑定業及び不動産鑑定士の登録に関する情報や、不動産鑑定士法令等に関する情報について掲載しております。
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