ホーム > 建設産業 > 不動産業等 > 不動産鑑定業に関連する業務について > 不動産鑑定業者の登録等
建設産業

不動産業等

  • 不動産鑑定業に関連する業務について

    不動産鑑定業者の登録等

     不動産鑑定業を営もうとする場合、2以上の都道府県に事務所を設ける方(大臣登録業者)にあっては国土交通省に、その他の方(知事登録業者)にあっては事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。
     大臣登録を受けようとする方は、関東地方整備局長に提出してください。令和3年8月26日以降国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者の申請先が都道府県から地方整備局になりました。知事登録を受けようとする方は、その事務所を所管する都道府県知事に登録申請書を提出してください。
     登録の有効期間は大臣登録、知事登録ともに5年間で、有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は期間満了日の30日前までに更新登録申請が必要です。

    ●登録等
    →登録
    →更新の登録
    →登録換え
    →変更の登録
    →廃業等の届出

    ●登録証明書の発行(「登録証明願」は関東地方整備局へ直接提出してください。)
    →案内情報[PDF:70KB]
    →様式[Word:27KB]

    ●事業実績等の報告(「事業実績等の報告」は関東地方整備局へ直接提出してください。)
    →詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151 FAX:048(600)1369