住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。本ページでは、住宅宿泊管理業の登録申請等に関する情報を掲載しています。
【お知らせ】
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
住宅宿泊管理業の登録制度について[PDF:1174KB]
登録を受けるためには、住宅宿泊管理業者登録申請書及び登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める添付書類を提出する必要があります。また、登録は、5年ごとにその更新を受ける必要があります。
申請宛先は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等です。本店又は主たる事務所の所在地が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県にある場合は、関東地方整備局長あてとなります。
【登録申請書等の審査に係る期間】
標準処理期間は約90日です。
「標準処理期間」とは、申請受理から処理完了までの期間の目安です。
記載漏れや提出書類の不足などの不備を補正するための期間は含まないため、この期間内の処理を約束するものではありません。
審査の進捗状況に対する問い合わせについては、「審査中である」以外には回答できないことをご承知おきください。
【登録申請に係る必要書類】
令和6年10月1日より、郵便料金が改定されます。
紙申請の場合、改定後の料金に対応した返信用レターパックを同封いただきますようお願いいたします。
【申請手数料等】
○新規申請:登録免許税(e-TAXで電子納付した証明書は不可)
登録免許税は、浦和税務署あてに9万円を納付し、領収証書原本を申請書第6面に貼付し提出して下さい。
登録免許税の納付方法について[PDF:416KB]
○更新申請:収入印紙(消印をしたものは不可)
システムを利用して申請する場合19,100円、システムを利用せず申請する場合19,700円の収入印紙を申請書第6面に添付し提出して下さい。
なお、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の申請を行なうことが必要です。有効期間が過ぎた場合は、更新ではなく新規での申請となります。
【申請方法】
○電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が行えます(一部の書類は別途郵送での提出が必要です)。
民泊制度運営システムのご案内[外部サイト]
民泊制度運営システムを利用せずに登録を行った後の民泊制度運営システム利用申込について[Excel:36KB]
○紙申請:連絡票と正本1部を郵送により提出して下さい。
連絡票[Excel:76KB]
〒330-9724
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係 あて
連絡先:048(601)3151(内線6655)
住宅宿泊事業法第26条第1項の規定により、登録事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。
【変更・廃業等の届出に係る必要書類】
住宅宿泊事業法第23条第2項で定める書類のうち、登録時から業務体制に変更があったときは、速やかに報告して下さい。
【業務体制変更に係る報告書類】
法第34条関係
住宅宿泊管理受託標準契約書[PDF:210KB]
住宅宿泊管理受託標準契約書[Word:53KB]
法第37条関係
従業者証明書(第九号様式)[PDF:65KB]
法第39条関係
標識(第十号様式)[PDF:25KB]
標識(第十号様式)[Excel:13KB]
※法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、印刷することはできません。
関東地方整備局の管轄以外の住宅宿泊管理業者(国土交通省ホームページへ)[外部サイト]