不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるためには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。
登録を受けようとする方は、関東地方整備局長に登録申請書を提出してください。令和2年9月10日以降不動産鑑定士の申請先が都道府県から地方整備局になりました。
登録を受けた事項に変更があったときには、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。
男女共同参画基本計画等に基づき、旧姓の通称使用の拡大等が進められていることを踏まえ、不動産鑑定士等についても旧姓を使用する際の取扱いについて、「不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領」を定めましたので、令和3年11月1日から旧姓の使用が可能となりました。
「登録証明願」は関東地方整備局へ直接提出してください。