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建設産業

賃貸住宅管理業法に係る賃貸住宅管理業登録申請等について

賃貸住宅管理業者に係る様式等の一覧

・標準処理期間は90日です

(1)電子申請システム(新規更新)

電子申請システムを利用される方は↓から(gBizについての問合せは関東地方整備局ではなくデジタル庁へお問い合わせください 0570-023-797
  1. 電子申請システム
  2. マニュアル
  3. システムのよくあるトラブル
  4. システムの仕様に関するお問い合わせ先
  5. 申請内容のよくある間違い (※注意 このPDFは近畿地方整備局が作成したもので登録免許税の納付先など関東と異なる箇所があります)

申請方法については、上記マニュアルのとおりシステムに入力していただくことになりますが、以下の書類はPDF等でシステムに添付していただくことになります。
書類名称 様式
①役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書
(身分証明書)
【発行日から3か月以内のもの】
本籍地の区市町村で発行される身分証明書になります。運転免許証等の身分証明書ではないのでご注意ください。
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
上記①において役員が日本在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
上記①において役員が外国在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。
②法人の履歴事項全部証明書
(登記事項証明書)
【発行日から3か月以内のもの】
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
③業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表
(参考様式)

様式記入例

※本一覧表は参考様式ですが、「物件名」「所在地」「管理戸数」を網羅する台帳等があればそちらを提出することでも対応可能です。
※オフィスや倉庫等の居住用以外の物件や自己物件はこの表に加えないでください。
本一覧表の合計管理戸数と、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は必ず一致させてください。
※管理物件がない場合は「管理物件はありません」と記載したファイルをご用意いただき、そのファイルを添付してください。
④別記様式第五号
(業務管理者の配置状況)

様式記入例

【必要添付書類】
業務管理者毎に、①から③の証明書又は修了書を添付してください

①令和3年度以降に賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証」のいずれかを添付
管理士証(カードタイプ)、認定証書(賞状タイプ)のイメージ
賃貸不動産経営管理士についてはこちら

②令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士においては、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真左)」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真右)及び移行講習機関が発行する移行講習修了証」のいずれかを添付
移行講習修了証書イメージ

③「宅地建物取引士証及び指定講習機関が発行する指定講習修了証」を添付
(一財)ハトマーク支援機構にて受講した場合の修了書イメージ
(一社)全国不動産協会にて受講した場合の修了書イメージ
指定講習についての問合せはこちら
⑤定款又は寄付行為 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、内容が異なる場合は提出を求める場合があります。
⑥最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 直近の貸借対照表及び損益計算書を添付してください。

直近の事業年度における貸借対照表が債務超過となっている場合、法第6条第十号を満たさず、賃貸住宅管理業登録できない可能性があります。詳細は【管理業者登録申請における財産的基礎の要件について】を御確認ください。

※新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない法人にあっては、開業時の貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいう。)を添付してください。参考例
⑦法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 納税証明書(その1)法人税を添付
ご提出いただく納税証明書(その1)のイメージはこちらをクリック

なお、電子申請の場合も以下の書類をお送りいただく必要があります。
郵送いただきたい書類 様式
①登録申請書第6面
(登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式)

様式

この様式に、新規の場合は登録免許税の領収証書を、更新の場合は収入印紙を貼り付けて郵送でお送りください。新規の場合は収入印紙を貼らないでください。また、e-TAXで電子納付した証明書は不可となりますのでご注意ください。

領収書の送付先:
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係

登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。

登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック
②120円切手を貼ったA4サイズが入る返信用封筒 電子申請の場合、システムで登録完了が確認できますので原則返信用封筒は必要ありませんが、紙の登録通知書が必要な場合は返信用封筒を郵送してください。



(2)紙申請(新規更新)の様式一覧(法人)

書類名称 様式
①登録申請書第1面
様式記入例
②登録申請書第2面
(法定代理人に関する事項)
様式記入例
※省略可能 法定代理人よる申請者のみ作成する書面
③登録申請書第3面
(役員に関する事項)
様式記入例
④登録申請書第4面
(営業所又は事務所に関する事項)
様式記入例
⑤登録申請書第5面
(既に有している免許又は登録)
様式記入例
⑥登録申請書第6面
(登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式)

様式

この様式に、新規の場合は登録免許税の領収証書を、更新の場合は収入印紙を貼り付けて郵送でお送りください。新規の場合は収入印紙を貼らないでください。また、e-TAXで電子納付した証明書は不可となりますのでご注意ください。

領収書の送付先:
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係

登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。

登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック
⑦別記様式第二号
(役員並びに相談役及び顧問の略歴書)

様式記入例

宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
⑧別記様式第三号(1面)
(相談役及び顧問に関する登録)

様式記入例

相談役及び顧問がいなければ省略可能です。また、相談役及び顧問がいる場合で、宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
⑨別記様式第三号(2面)
(100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者)

様式記入例

宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
⑩別記様式第六号
(誓約書:法人)
様式記入例
⑪法人の履歴事項全部証明書
(登記事項証明書)
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
⑫役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書
(身分証明書)
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
本籍地の区市町村で発行される身分証明書になります。運転免許証等の身分証明書ではないのでご注意ください。
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
上記⑫において役員が日本在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
上記⑫において役員が外国在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。
⑬定款又は寄付行為 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、内容が異なる場合は提出を求める場合があります。
⑭別記様式第四号
(業務等の状況に関する書面)

様式記入例

管理戸数(管理受託+特定賃貸借)と、⑮業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表の合計管理戸数は必ず一致させてください。
⑮業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表
(参考様式)

様式記入例

※本一覧表は参考様式ですが、「物件名」「所在地」「管理戸数」を網羅する台帳等があればそちらを提出することでも対応可能です。
※オフィスや倉庫等の居住用以外の物件や自己物件はこの表に加えないでください。
本一覧表の合計管理戸数と、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は必ず一致させてください。
※管理物件がない場合は「管理物件はありません」と記載した紙をご用意ください。
⑯別記様式第五号
(業務管理者の配置状況)

様式記入例

【必要添付書類】
業務管理者毎に、①から③の証明書又は修了書(いずれも写し)を添付してください

①令和3年度以降に賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証」のいずれかを添付
管理士証(カードタイプ)、認定証書(賞状タイプ)のイメージ
賃貸不動産経営管理士についてはこちら

②令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士においては、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真左)」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真右)及び移行講習機関が発行する移行講習修了証」のいずれかを添付
移行講習修了証書イメージ

③「宅地建物取引士証及び指定講習機関が発行する指定講習修了証」を添付
(一財)ハトマーク支援機構にて受講した場合の修了書イメージ
(一社)全国不動産協会にて受講した場合の修了書イメージ
指定講習についての問合せはこちら
⑰最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 直近の貸借対照表及び損益計算書を添付してください。

直近の事業年度における貸借対照表が債務超過となっている場合、法第6条第十号を満たさず、賃貸住宅管理業登録できない可能性があります。詳細は【管理業者登録申請における財産的基礎の要件について】を御確認ください。

※新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない法人にあっては、開業時の貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいう。)を添付してください。参考例
⑱法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 (コピー可)
納税証明書(その1)法人税を添付
ご提出いただく納税証明書(その1)のイメージはこちらをクリック
⑲120円切手を貼ったA4サイズが入る返信用封筒 紙申請の場合は登録した旨を通知する登録通知書を送るため、120円切手を貼ったA4サイズが入る封筒をご用意ください。
なお、電子申請の場合は、システムで登録完了が確認できますので原則返信用封筒は必要ありませんが、紙の登録通知書が必要な場合は返信用封筒を郵送してください。



(3)紙申請(新規更新)の様式一覧(個人)

書類名称 様式
①登録申請書第1面
様式記入例
②登録申請書第2面
(法定代理人に関する事項)
様式記入例
※省略可能 法定代理人よる申請者のみ作成する書面
③登録申請書第3面
(役員に関する事項)
様式記入例
④登録申請書第4面
(営業所又は事務所に関する事項)
様式記入例
⑤登録申請書第5面
(既に有している免許又は登録)
様式記入例
⑥登録申請書第6面
(登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式)

様式

この様式に新規の場合は登録免許税の領収証書を、更新の場合は収入印紙を貼り付けて郵送でお送りください。新規の場合は収入印紙を貼らないでください。また、e-TAXで電子納付した証明書は不可となりますのでご注意ください。

領収書の送付先:
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係

登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。

登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック
⑦所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 (コピー可)
納税証明書(その1)所得税を添付
⑧別記様式第二号
(役員並びに相談役及び顧問の略歴書)

【【様式記入例

宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
⑨役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書
(身分証明書)
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。
上記⑨において役員が日本在住の外国人の場合

様式記入例】

誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
上記⑨において役員が外国在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。
⑩法定代理人の登記事項証明書 (コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
⑪別記様式第七号
(財産に関する調書)

様式記入例

直近の事業年度における貸借対照表が債務超過となっている場合、法第6条第十号を満たさず、賃貸住宅管理業登録できない可能性があります。詳細は【管理業者登録申請における財産的基礎の要件について】を御確認ください。
⑫別記様式第四号
(業務等の状況に関する書面)
様式記入例
⑬業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表

参考様式記入例


※本一覧表は参考様式ですが、「物件名」「所在地」「管理戸数」を網羅する台帳等があればそちらを提出することでも対応可能です。
※オフィスや倉庫等の居住用以外の物件や自己物件はこの表に加えないでください。
本一覧表の合計管理戸数と、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は必ず一致させてください。
※管理物件がない場合は「管理物件はありません」と記載した紙をご用意ください。
⑭別記様式第五号
(業務管理者の配置状況)

様式記入例

【必要添付書類】
業務管理者毎に、①から③の証明書又は修了書(いずれも写し)を添付してください

①令和3年度以降に賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証」のいずれかを添付
管理士証(カードタイプ)、認定証書(賞状タイプ)のイメージ
賃貸不動産経営管理士についてはこちら

②令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士においては、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真左)」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真右)及び移行講習機関が発行する移行講習修了証」のいずれかを添付
移行講習修了証書イメージ

③「宅地建物取引士証及び指定講習機関が発行する指定講習修了証」を添付
(一財)ハトマーク支援機構にて受講した場合の修了書イメージ
(一社)全国不動産協会にて受講した場合の修了書イメージ
指定講習についての問合せはこちら
⑮別記様式第八号
(誓約書:個人)
様式
⑯本人確認書類 住民票の写し
【発行日から3ヶ月以内のもの且つマイナンバーが記載されていないもの】
⑰120円切手を貼ったA4サイズが入る返信用封筒 紙申請の場合は登録した旨を通知する登録通知書を送るため、120円切手を貼ったA4サイズが入る封筒をご用意ください。
なお、電子申請の場合は、システムで登録完了が確認できますので原則返信用封筒は必要ありませんが、紙の登録通知書が必要な場合は返信用封筒を郵送してください。



(4)紙申請(変更届出)の様式一覧


変更の届出等に係る必要書類一覧(外部リンク 国土交通省)
「変更届」の提出の流れと必要書類一覧(法人)
「変更届」の提出の流れと必要書類一覧(個人)

書類名称 様式 商号又は名称の変更(法人) 代表者の変更(法人) 役員の変更(法人) 営業所又は事務所(法人) 商号又は名称の変更(個人) 代表者の姓名(個人) 法定代理人(個人) 営業所又は事務所(個人)
①別記様式第九号
(登録事項変更届出書第1面)

様式記入例

②別記様式第九号
(登録事項変更届出書第2面)

様式/記入例

③別記様式第九号
(登録事項変更届出書第3面)
役員に関する事項(法人である場合)

様式記入例


新代表者が取締役から就任、旧代表者が取締役に留まる場合
④別記様式第九号
(登録事項変更届出書第4面)
営業所又は事務所に関する事項

様式記入例

⑤別記様式第九号
(登録事項変更届出書第5面)
既に有している免許又は登録

様式記入例

免許番号変更時に提出(同一の免許等の番号で免許等の年月日のみ変更された場合は不要です)
⑥役員が法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面 様式
⑦別記様式第二号
(役員並びに相談役及び顧問の略歴書)

様式記入例

以下の場合は不要
・役員同士間の変更(取締役から代表取締役、代表取締役から取締役、取締役から監査役への交代など)
・退任
⑧登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (コピー可)【発行日から3か月以内のもの】

営業所等が登記されている場合
⑨役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書(身分証明書) (コピー可)【発行日から3か月以内のもの】

以下の場合は不要
・役員同士間の変更(取締役から代表取締役、代表取締役から取締役、取締役から監査役への交代など)
・退任
・顧問及び相談役
上記⑨において役員が日本在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。

日本在住の外国人の場合

日本在住の外国人の場合
上記⑨において役員が外国在住の外国人の場合

様式記入例

誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。

外国在住の外国人の場合

外国在住の外国人の場合
⑩法定代理人の登記事項証明書
個人のみ
未成年者が法定代理人(法人)を置く場合に必要
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
⑪本人確認書類
個人のみ
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】
マイナンバーが記載されていないもの
⑫別記様式第五号
(業務管理者の配置状況)

様式記入例

【必要添付書類】
業務管理者毎に、①から③の証明書又は修了書(いずれも写し)を添付してください

①令和3年度以降に賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証」のいずれかを添付
管理士証(カードタイプ)、認定証書(賞状タイプ)のイメージ
賃貸不動産経営管理士についてはこちら

②令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに登録した賃貸不動産経営管理士においては、「賃貸不動産経営管理士認定証書」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真左)」又は「賃貸不動産経営管理士証(写真右)及び移行講習機関が発行する移行講習修了証」のいずれかを添付
移行講習修了証書イメージ

③「宅地建物取引士証及び指定講習機関が発行する指定講習修了証」を添付
(一財)ハトマーク支援機構にて受講した場合の修了書イメージ
(一社)全国不動産協会にて受講した場合の修了書イメージ
指定講習についての問合せはこちら
※既に配置している業務管理者を変更する場合は、賃貸住宅管理業申請システムの変更届出で「業務管理者の配置状況」に入力いただき提出いただくか、もしくは別記様式第五号と必要添付書類を郵送で送ってください。


(5)廃業届出の様式一覧

書類名称 様式
廃業等届出書(法第9条第1項各号に該当することになったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出) 様式記入例



(6)その他の様式

書類名称 様式
①別記様式十一号(従業者証明書) フォーマットマニュアル
②別記様式第十二号(標識) フォーマット作成例
③特定賃貸借契約 重要事項説明書、特定賃貸借標準契約書、管理受託契約 重要事項説明書、賃貸住宅標準管理受託契約書、業務状況調書 こちらをクリック【外部サイト/国土交通本省】

登録申請手続きに関する留意事項

gBizについての問合せは関東地方整備局ではなくデジタル庁へお問い合わせください。
  1. 【gBiz】gBizに係るお問い合わせはこちらをクリック
  2. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】電子申請登録マニュアルはこちらをクリック
  3. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】システム利用にあたってのよくあるトラブルとその対応方法はこちらをクリック
  4. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】システム利用に関するお問い合わせ先はこちらをクリック
  5. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】個人事業主が紙申請から電子申請に変更する場合の手順はこちらをクリック
  6. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】法人が紙申請から電子申請に変更する場合のご案内はこちらをクリック
  7. 【賃貸住宅管理業登録等電子申請システム】電子申請を行政書士等の代行業者へ委任する手順はこちらをクリック
  8. よくある間違い (※注意 このPDFは近畿地方整備局が作成したもので登録免許税の納付先など関東と異なる箇所があります)
  9. 差し替え等で補正対応を行う場合は、こちらのメールアドレス>[email protected]に御連絡ください。(併せてお電話いただけると助かります)

お問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課
指導・監督:特定転貸事業適正化係
管理業者登録申請:賃貸住宅管理業係

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048(601)3151(代表)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151 FAX:048(600)1369