A. 賃貸住宅管理契約及び特定賃貸借契約において管理している住宅の戸数が200戸以上の事業者については登録が義務付けられており、登録がない場合は200戸以上の賃貸住宅を管理することはできません。
管理戸数が200戸未満の事業者については登録は任意です。
A. 登録を受けることは可能です。申請の際は、管理物件一覧表の代わりに「申請日時点において管理物件がない」旨を記載した書面(任意様式)を提出してください。
なお、登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録の取り消しの対象となります(法第23条第2項)。
A. 宅地建物取引業免許の有無は登録要件になっていませんので、登録を受けることは可能です。
なお、宅地建物取引業免許を有している場合、一部の書類の省略が可能です。省略可能書類についてはホームページ掲載の必要書類一覧をご確認ください。
A. 登録承継の規定はありませんので、登録を引き継ぐことはできません。引継ぎ先について、新規の登録申請を行う必要があります。なお、登録後でないと200戸以上の管理はできませんのでご注意ください。登録までの標準処理期間は90日(補正に要した期間等は除く)となっています。
※現在の登録事業者で賃貸住宅管理業務を行わなくなった場合には、廃業等届出も必要ですので忘れずにご提出ください。
A. 法務局での登記手続きが完了次第、速やかに変更届を提出してください。事前の連絡等は不要です。理由書等の提出は必須としていませんが、遅れた理由等を別途確認させていただく場合があります。
A. 変更届の提出が必要となります。登記事項証明書の代わりに、通知やお知らせ等所在地の変更が確認できるものを添付してください。
A. 領収書を返却することはできません。手続等で必要な場合は、提出前にコピーを取ってください。
A. 下記の書類を提出する必要があります。
●日本在住の外国人の場合
●外国在住の外国人の場合(①または②)
①
②
A. (電子申請システムについて)
下記リンク先の問い合わせフォームへお問い合わせください。リンク先にはシステムに関するよくある質問も掲載されています。なお電話による対応窓口は設置されておりません。
問合せ先:https://www16.webcas.net/form/pub/tsp/inquiryform
賃貸住宅管理業法ポータルサイトのチャットボットもご活用ください。
参考:よくある事例
【申請時のエラー】添付書類の項目で提出方法が選択されていない箇所がある。提出しない書類についても省略等必ず選択する必要があります。
【作成ボタンが押せない】過去の作成データが残っている。申請状態:作成中に✓をいれた状態で検索し、該当行を右クリック→申請の中止を押下してください。
(GビズIDについて)
・デジタル庁へお問い合わせください。
ホームページ:https://gbiz-id.go.jp/top/
A.
・書面申請の場合、第一面の申請者欄(業務管理者の変更のみで第一面を添付しない場合は、「業務管理者の配置状況」の空白箇所)に申請代理人の氏名を併記し職印を押印する等、行政書士が申請していることがわかるようにして提出してください。
・システム申請の場合、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムのログイン画面下部に手順が掲載されていますので、そちらをご確認ください。
https://chintai-touroku.mlit.go.jp/rm/login.html
A. 業務管理者が宅地建物取引士も兼務する等他の業務を兼務することは可能ですが、入居者の居住の安定の確保等の観点から賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理、及び監督の業務に従事できる必要があります。
なお、専任の宅建士が常勤先と別の事務所または営業所の業務管理者を兼ねることは認められません。
A. 新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結することはできません(法第十二条第二項)。オーナー保護の観点から既存契約の管理業務は可能です。業務管理者の配置は登録事業者の義務となっていますので、新たな業務管理者を早急に配置してください。
登録が任意である管理戸数200戸未満の事業者で不在期間が長期に渡る場合などは、廃業届の提出により登録を解除することで、法律の適用を受けなくなり契約の締結について制限を受けなくなります。なお、再度登録をする場合は新規での登録申請となります。
A. 業務管理者は非公開情報のため、お問い合わせいただいてもお答えすることはできません。
業務管理者を選任し、従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理、及び監督を行わせることは、登録事業者が行うべき業務となっていますので、どうしても分からない場合は、改めて業務管理者を選任し必要な業務を行わせてください。
また、選任後の配置状況は国へも変更として届け出てください。提出書類については、ホームページ掲載の提出書類一覧でご確認ください。
A. 委託を受けず、自ら所有する賃貸住宅の維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業務に該当しないため、法の適用外となります。
A. 商業テナントやオフィスの管理業務は賃貸住宅管理業法の適用を受けません。ただし、管理物件が事務所兼住宅等で住居部分を含む場合は適用対象となります。
A. 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は賃貸住宅管理業法を根拠に策定されたものではないため、当ガイドラインに反する行為が賃貸住宅管理業法違反となるものではありません。
当ガイドラインの内容や取扱いに関することについては、国土交通省住宅局へお問合せください。
A. 増減額や変更の背景に関わらず、マスターリース契約の賃料を変更する際は賃貸人に対して事前に法第30条に基づき重要事項説明及び書面の交付を行う必要があります。
A. サブリース業者がマスターリース契約の更新拒絶や中途解約に応じないことのみをもって、賃貸住宅管理業法違反が認められることはありません。
マスターリース契約には借地借家法第28条の適用があるため、賃貸人都合の解約の際は正当事由が求められます。これは個別契約の規定より優先されます。
上述の借地借家法第28条の適用について、事前の重要事項説明でサブリース業者より説明がされていない場合は賃貸住宅管理業法第30条違反となる可能性がありますので、国土交通省への通報をご検討ください。
なお、どのような事由が解約の正当事由として認められるかについては司法判断となりますので、個別の事案に対するお問合せをいただいても関東地方整備局ではお答えできかねます。法律の専門家へご相談ください。
A. 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトよりご確認いただけます。
なお、違反の程度等によっては、監督処分に代わり行政手続法第2条第6号に定める行政指導を行う場合がありますが、こちらは原則として公表しておりません。
A. 標準契約書等には法令上必須ではないものの、記載を推奨している内容も含まれており、その通りに作成することが法令上定められているものではありません。各事業者の実情や契約の内容に合わせて加除していただくことが可能です。
ただし、一部の法定記載事項(必須項目)を削除してしまうと法令違反となる恐れがありますので、各種法令をご確認の上、ご判断ください。
A. 賃貸住宅管理業の登録を受けていない事業者は、法令上、「賃貸住宅管理業者」として扱われないため、「賃貸住宅管理業者」に対する法令上の規制や罰則等の対象になりません。
一方、「特定転貸事業者」及び「勧誘者」に対する法令上の規制や罰則規定については登録の有無に関わらず、全ての事業者に適用されますので、マスターリース契約締結の際の重要事項説明義務や不当な勧誘行為の禁止等の規定を遵守してそれらの業務を行うことが求められます。
また、当然のことながら、省令で定める一定規模(管理戸数200戸)以上の事業を行う事業者に対しては、管理業の登録義務及び無登録営業に対する罰則規定が適用されます。