建設産業
書類名 | 様式 |
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①登録申請書第6面 (登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式) |
【 領収書の送付先: 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係 登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。 登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック |
②賃管業法第6条第1項第二号に該当しないことの誓約書 | 役員が外国人の場合、身分証明書を添付することができないため、↑誓約書を添付してください |
③業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表(参考様式) |
・本一覧表は参考様式です。物件名、所在地、管理戸数を網羅する台帳等があれば、それを提出してください。 ・本参考様式に限らず、一覧表には合計管理戸数を記載してください。 ・合計管理戸数と「業務等の状況に関する書面」の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は一致させてください。 ・行数が契約数となるように入力してください。 ・サブリース案件も管理受託している場合は、一覧表に加えてください。 ・オフィスや倉庫、駐車場等の居住用以外の物件や自己物件は一覧表に加えないでください。 ・管理物件がない場合はファイルに「管理物件はありません」と記載して添付してください。 |
④業務管理者の配置状況について | 【 賃貸不動産経営管理士についての問合せはこちら 指定講習についての問合せはこちら |
⑤最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | 【 |
書類名 | 様式 |
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①賃管業法第6条第1項第二号に該当しないことの誓約書 | 役員が外国人の場合、身分証明書を添付することができないため、↑誓約書を添付してください |
②業務管理者の配置状況について | 【 賃貸不動産経営管理士についての問合せはこちら 指定講習についての問合せはこちら |
書類名称 | 様式 |
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①登録申請書第1面 |
【![]() ![]() |
②登録申請書第2面 (法定代理人に関する事項) |
【![]() ![]() ※省略可能 法定代理人よる申請者のみ作成する書面 |
③登録申請書第3面 (役員に関する事項) |
【![]() ![]() |
④登録申請書第4面 (営業所又は事務所に関する事項) |
【![]() ![]() |
⑤登録申請書第5面 (既に有している免許又は登録) |
【![]() ![]() |
⑥登録申請書第6面 (登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式) |
【 領収書の送付先: 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係 登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。 登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック |
⑦別記様式第二号 (役員並びに相談役及び顧問の略歴書) |
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑧別記様式第三号(1面) (相談役及び顧問に関する登録) |
相談役及び顧問がいなければ省略可能です。また、相談役及び顧問がいる場合で、宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑨別記様式第三号(2面)(100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者) |
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑩別記様式第六号 (誓約書:法人) |
【![]() ![]() |
⑪法人の履歴事項全部証明書 (登記事項証明書) |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑫役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書 (身分証明書) |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 本籍地の区市町村で発行される身分証明書になります。運転免許証等の身分証明書ではないのでご注意ください。 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
上記⑫において役員が日本在住の外国人の場合 | 誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。 |
上記⑫において役員が外国在住の外国人の場合 | 誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。 |
⑬定款又は寄付行為 | 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、内容が異なる場合は提出を求める場合があります。 |
⑭別記様式第四号 (業務等の状況に関する書面) |
※管理戸数(管理受託+特定賃貸借)と、⑮業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表の合計管理戸数は必ず一致させてください。 |
⑮業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表 (参考様式) |
・本一覧表は参考様式です。物件名、所在地、管理戸数を網羅する台帳等があれば、それを提出してください。 ・本参考様式に限らず、一覧表には合計管理戸数を記載してください。 ・行数が契約数となるように入力してください。 ・サブリース案件も管理受託している場合は、一覧表に加えてください。 ・オフィスや倉庫、駐車場等の居住用以外の物件や自己物件は一覧表に加えないでください。 ・本一覧表の合計管理戸数と、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は一致させてください。 ・管理物件がない場合は「管理物件はありません」と記載した紙をご用意ください。 |
⑯別記様式第五号 (業務管理者の配置状況) |
【 賃貸不動産経営管理士についての問合せはこちら 指定講習についての問合せはこちら |
⑰最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | 直近の貸借対照表及び損益計算書を添付してください。 直近の事業年度における貸借対照表が債務超過となっている場合、法第6条第十号を満たさず、賃貸住宅管理業登録できない可能性があります。詳細は【管理業者登録申請における財産的基礎の要件について】を御確認ください。 ※「最近の事業年度」とは、申請日を基準にした、直前の事業年度です。例えば、R5.3.31が決算期で、申請日がR5.4.3の場合は、新しい決算報告書(R4.4.1~R5.3.31)が必要となりますので十分にご注意ください。詳細な説明はこちら ※新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない法人にあっては、開業時の貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいう。)を添付してください。参考例 |
⑱法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | (コピー可) 納税証明書(その1)法人税を添付 ※ご提出いただく納税証明書(その1)のイメージはこちらをクリック |
⑲140円切手を貼ったA4サイズが入る返信用封筒 | 紙申請の場合は登録した旨を通知する登録通知書を送るため、140円切手を貼ったA4サイズが折らずに入る封筒をご用意ください。 ※R6.10.1から郵便料金が変更となります。変更後の新料金(従前120円→変更後140円)の切手を貼付願います。 |
書類名称 | 様式 |
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①登録申請書第1面 |
【![]() ![]() |
②登録申請書第2面 (法定代理人に関する事項) |
【![]() ![]() ※省略可能 法定代理人よる申請者のみ作成する書面 |
③登録申請書第3面 (役員に関する事項) |
【![]() ![]() |
④登録申請書第4面 (営業所又は事務所に関する事項) |
【![]() ![]() |
⑤登録申請書第5面 (既に有している免許又は登録) |
【![]() ![]() |
⑥登録申請書第6面 (登録免許税納付書・領収証書、収入印紙貼付様式) |
【 領収書の送付先: 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省関東地方整備局/建政部建設産業第二課/賃貸住宅管理業係 登録免許税の納付方法については登録免許税の領収証書のイメージと留意事項を御確認ください。 登録免許税の根拠法令についてはこちらをクリック |
⑦所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | (コピー可) 納税証明書(その1)所得税を添付 |
⑧別記様式第二号 (登録申請者の略歴書) |
宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑨登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の長の証明書 (身分証明書) |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第八号に規定するマンション管理業は省略可能です。。ただし、宅建等登録内容と申請内容が異なる場合は提出を求めることもあります。 |
⑩法定代理人の登記事項証明書 |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書 |
⑪別記様式第七号 (財産に関する調書) |
直近の事業年度における貸借対照表が債務超過となっている場合、法第6条第十号を満たさず、賃貸住宅管理業登録できない可能性があります。詳細は【管理業者登録申請における財産的基礎の要件について】を御確認ください。 |
⑫別記様式第四号 (業務等の状況に関する書面) |
※管理戸数(管理受託+特定賃貸借)と、⑬業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表の合計管理戸数は必ず一致させてください。 |
⑬業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表 (参考様式) |
・本一覧表は参考様式です。物件名、所在地、管理戸数を網羅する台帳等があれば、それを提出してください。 ・本参考様式に限らず、一覧表には合計管理戸数を記載してください。 ・行数が契約数となるように入力してください。 ・サブリース案件も管理受託している場合は、一覧表に加えてください。 ・オフィスや倉庫、駐車場等の居住用以外の物件や自己物件は一覧表に加えないでください。 ・本一覧表の合計管理戸数と、別記様式第四号【業務等の状況に関する書面】の管理戸数(管理受託+特定賃貸借)は一致させてください。 ・管理物件がない場合は「管理物件はありません」と記載した紙をご用意ください。 |
⑭別記様式第五号 (業務管理者の配置状況) |
【 賃貸不動産経営管理士についての問合せはこちら 指定講習についての問合せはこちら |
⑮別記様式第八号 (誓約書:個人) |
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⑯本人確認書類 | 住民票の写し 【発行日から3ヶ月以内のもの且つマイナンバーが記載されていないもの】 |
⑰140円切手を貼ったA4サイズが入る返信用封筒 | 紙申請の場合は登録した旨を通知する登録通知書を送るため、140円切手を貼ったA4サイズが折らずに入る封筒をご用意ください。 ※R6.10.1から郵便料金が変更となります。変更後の新料金(従前120円→変更後140円)の切手を貼付願います。 |
書類名称 | 様式 | 商号又は名称の変更(法人) | 代表者の変更(法人) | 役員の変更(法人) | 営業所又は事務所(法人) | 商号又は名称の変更(個人) | 代表者の姓名(個人) | 法定代理人(個人) | 営業所又は事務所(個人) | 業務管理者の変更 |
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①別記様式第九号 (登録事項変更届出書第1面) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
②別記様式第九号 (登録事項変更届出書第2面) |
○ | |||||||||
③別記様式第九号 (登録事項変更届出書第3面) 役員に関する事項(法人である場合) |
○ 新代表者が取締役から就任、旧代表者が取締役に留まる場合 |
○ | ||||||||
④別記様式第九号 (登録事項変更届出書第4面) 営業所又は事務所に関する事項 |
○ | ○ | ||||||||
⑤別記様式第九号 (登録事項変更届出書第5面) 既に有している免許又は登録 |
免許番号変更時に提出(同一の免許等の番号で免許等の年月日のみ変更された場合は不要です) | |||||||||
⑥役員が法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面 | 【![]() |
○ | ○ | |||||||
⑦別記様式第二号 (役員並びに相談役及び顧問の略歴書) |
以下の場合は不要 ・役員同士間の変更(取締役から代表取締役、代表取締役から取締役、取締役から監査役への交代など) ・退任 |
○ | ○ | |||||||
⑧登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 |
○ | ○ | ○ | ○ 営業所等が登記されている場合 |
|||||
⑨役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書(身分証明書) |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 以下の場合は不要 ・役員同士間の変更(取締役から代表取締役、代表取締役から取締役、取締役から監査役への交代など) ・退任 ・顧問及び相談役 |
○ | ○ | |||||||
上記⑨において役員が日本在住の外国人の場合 | 誓約書と、住所地の区市町村が発行する住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもので発行日から3か月以内のもの)を提出してください。 | ○ 日本在住の外国人の場合 |
○ 日本在住の外国人の場合 |
|||||||
上記⑨において役員が外国在住の外国人の場合 | 誓約書と、本人確認ができるパスポートの写し等を提出してください。 | ○ 外国在住の外国人の場合 |
○ 外国在住の外国人の場合 |
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⑩法定代理人の登記事項証明書 個人のみ |
未成年者が法定代理人(法人)を置く場合に必要 (コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) |
○ | ||||||||
⑪本人確認書類 個人のみ |
(コピー可)【発行日から3か月以内のもの】 マイナンバーが記載されていないもの |
○ | ||||||||
⑫別記様式第五号 (業務管理者の配置状況) |
【 賃貸不動産経営管理士についての問合せはこちら 指定講習についての問合せはこちら |
○ | ○ | ○ |
書類名称 | 様式 |
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廃業等届出書(法第9条第1項各号に該当することになったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出) | 【![]() ![]() |
書類名称 | 様式 |
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①別記様式十一号(従業者証明書) | 【![]() ![]() |
②別記様式第十二号(標識) | 【![]() ![]() |
③特定賃貸借契約 重要事項説明書、特定賃貸借標準契約書、管理受託契約 重要事項説明書、賃貸住宅標準管理受託契約書、業務状況調書 | こちらをクリック【外部サイト/国土交通本省】 |
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