個人情報保護委員会から国土交通大臣に権限が委任されている業種等に従事する個人情報取扱事業者(以下「委任業種等関係事業者」という。)において個人データの漏えい等事案が発生した場合、当該事業者は国土交通大臣宛てに当該事案について報告することとされています。
さらに、以下の委任業種等関係事業者においては、所管する地方整備局長へ権限が委任されておりますので、関東地方整備局で登録等を受けた事業者は、速やかに関東地方整備局長へ報告してください。
| 業種等 | 報告先 | 備考 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業 | 関東地方整備局 建政部建設産業第二課宅地建物取引業 担当 [email protected] |
国土交通大臣免許事業者のみ。 都道府県免許事業者は該当する都道府県庁へご報告ください。 |
| マンション管理業 | 関東地方整備局 建政部建設産業第二課マンション管理業 担当 [email protected] |
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| 賃貸住宅管理業及び特定転貸事業者等(※) ※賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)第28条に規定する特定転貸事業者等をいい、特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)を指す。 |
関東地方整備局 建政部建設産業第二課賃貸住宅管理業 担当 [email protected] |
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| 住宅宿泊管理業 | 関東地方整備局 建政部建設産業第二課住宅宿泊管理業 担当 [email protected] |
■重大な影響が生じ得ると判断された事案や公表(予定を含む)事案等、急を要する報告は、事前にお電話(048(601)3151(代表))いただくようお願いします。
■複数の業種の登録がある事業者においては、事案発生の要因となった業務に対応する報告先にご報告ください。(例:管理物件の入居者リストの紛失⇒賃貸住宅管理業及び特定転貸事業者等)
1.要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい、滅失若しくは毀損(これらを「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
2.不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
3.不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
4.個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
原則として、以下の2段階で報告してください。
| (1)速報(新規) | 事案発覚日から3~5日以内 |
|---|---|
| (2)確報(続報) | 事案発覚日から30日以内 (不正な目的で行われたおそれがある場合は60日以内) |
下記リンクより報告書様式をダウンロードして必要事項を記入し、該当する報告先へメールでお送りください。PDF形式への変換や押印は不要です。
報告書様式[Word:35KB]
記入例はリンク先をご覧ください(外部リンク)
漏えい等の対応とお役立ち資料|個人情報保護委員会[外部サイト]