マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)では、マンション管理業者がマンションの管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(以下「管理受託契約」という。)を締結して業務を行う場合に守らなければならないルール等、業務に関する規定(業務規制)を定めており、これに違反した場合には指導・監督の対象となる場合があります。
業務規制の主な内容として、管理組合との管理受託契約の締結・履行に際し、管理組合に対し報告・説明する義務や、管理費・修繕積立金等管理組合財産の分別管理の義務があります。
業務規制の詳しい内容や各種様式、参考となる資料を、以下のページに掲載しています。
マンション管理業者は、マンション管理適正化法はもとより、業務に関連するその他の法令等の規定を遵守してマンション管理の適正化を推進することにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図っていくことが求められています。
しかしながら、必ずしも、マンション管理適正化法及び業務に関連するその他の法令等の規定が遵守されず、業務の適正な運営等が確保されない場合が考えられますので、このようなことに備え、マンション管理適正化法の規定に違反した場合等について監督処分の規定が設けられています。
国土交通省では、マンション管理適正化法の規定に基づき、マンション管理業者に対する監督処分を行っています。
国土交通省では、監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、違反行為等の抑止を図る観点から、下記のとおりマンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を定めています。