マンション管理業者は、マンション管理組合と管理受託契約を(1)締結しようとするとき、(2)締結したとき、(3)委託を受けた管理組合の事業年度が終了したときには、それぞれ管理組合に対し説明や報告をする義務があります。
(1)管理受託契約を締結しようとするとき【重要事項の説明】
マンション管理業者は、マンションの管理組合と管理受託契約を締結しようとするときは、法第72条の規定により、重要事項について説明することが義務づけられています。
【参考資料】重要事項説明書の例[PDF:286KB]
(2)管理受託契約を締結したとき【契約成立時の書面の交付】
マンション管理業者は、マンションの管理組合と管理受託契約を締結したときは、法第73条の規定により、契約成立時の書面を交付することが義務づけられています。
国土交通省では管理組合とマンション管理業者が締結する管理委託契約書を契約成立時の書面として交付する場合の指針としてマンション標準管理委託契約書を作成して公表しています。
【参考資料】マンション標準管理委託契約書(R5.9改訂)[PDF:721KB]
【参考資料】マンション標準管理委託契約書コメント(R5.9改定)[PDF:318KB]
(3)管理組合の事業年度終了後【管理事務の報告】
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の事業年度が終了した後は、法第77条の規定により、当該 期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について、管理事務報告書を作成し報告することが義務づけられています。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等の財産については、法第76条の規定及び国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。
国土交通省令で定める方法については以下の資料に詳細を掲載しています。
(1)標識の掲示義務
マンション管理業者は、法第71条の規定により、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
標識は国土交通省令により様式が定められています。
【様式】マンション管理業者の標識[PDF:19KB]
※法施行規則の改正により、令和6年6月30日から標識の様式が変更されています。令和6年9月末までの措置が必要となりますのでご注意ください。
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)[外部サイト]
(2)再委託の制限
マンション管理業者は、法第74条の規定により、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一括して再委託することが禁止されています。
【基幹事務】とは
(3)帳簿の作成義務
マンション管理業者は、法第75条の規定により、管理組合から委託を受けた管理事務については、管理受託契約を締結したつど、帳簿を作成し、保存しなければなりません。
(4)書類の閲覧義務
マンション管理業者は、法第79条の規定により、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書等)を事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。
業務状況調書は国土交通省令により様式が定められています。
【様式】業務状況調書[PDF:46KB]
(5)秘密保持義務
マンション管理業者及びその使用人その他の従業者は、法第80条及び第87条の規定により、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされています。
(6)従業者証明書の携帯等の義務
マンション管理業者は、法第88条の規定により、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければその者を業務に従事させてはいけません。
従業者証明書は国土交通省令により様式が定められています。
【様式】従業者証明書[PDF:282KB]
マンション管理業者の業務について、さらに詳しい内容や注意すべき点をQ&Aとしてまとめました。