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  • マンション管理業・管理業務主任者について

    マンション管理業について

    マンション管理組合から委託を受けて、基幹事務全てを含む管理事務を行う行為で業として行うものをいいます。なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除きます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律〔以下、「法」という。〕第2条第1項第7号)。

    基幹事務とは・・・

    1. 管理組合の会計の収入及び支出の調定
    2. 出納
    3. マンション(専有部分は除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

    を言います (法第2条第1項第6号)。

    マンション管理業の登録の要件・手数料について

    次の要件を満たす者で、法第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。

    1. 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。但し、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
      (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。このため、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。)
    2. マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

    ※新規の申請の場合は、納付書の税務署名を浦和税務署とし、登録免許税9万円を納付してください。
     納付手続は、国庫金の受入を行う金融機関で可能です。
     「取扱金融機関は日本銀行HPをご覧ください。」
     https://www.boj.or.jp/about/services/kokko/index.htm/[外部サイト]
     (注)各金融機関の取扱時間については、各金融機関にご確認ください。)

    マンション管理業の新規登録及び更新登録について

    登録要件・手続情報(国土交通省HP[外部サイト])
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000254.html

    ※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認下さい。

    申請書様式・申請に必要な法定書類一覧・申請書作成上の注意点[Excel:162KB]Excel
    (記入例)登録申請[PDF:373KB]PDF

    備考
     ※有効期間について
      マンション管理業者(以下、「管理業者」という。)の登録の有効期間は5年です。
      有効期間満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録の申請を行なうことが必要です。なお、有効期間が過ぎた場合は、更新ではなく新規での申請となります。

    マンション管理業の登録簿登録事項変更届出の手続き方法等について

    ※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認下さい。.

    備考
    1 専任の管理業務主任者は、会社法上兼職が禁止されている監査役、宅地建物取引業の専任の取引主任者、建設業の専任技術者等との兼務不可。
    2 身分証明書、登記されていないことの証明書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、発行日より3ヶ月以内のもの。
    3 役員の内部での役名変更、専任の管理業務主任者の支店間異動については、当該者の身分証明書、登記されていないことの証明書は省略して差し支えありません。
    4 役員の退任については、様式第13号及び登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出して下さい。
    5 法定代理人の退任については様式第13号のみ、専任の管理業務主任者の退任については様式第13号及び様式第12号添付書類(3)を提出して下さい。
    6 登記されていない事務所の変更については、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に代えて当該事務所の変更について確認できる書類を添付して下さい。
    7 届出の際、封書等に申請書の作成担当者名を付記して下さい。.

    廃業等の届出

    法第50条に該当することとなった場合は、廃業等の届出が必要となります。
    廃業等届出書[Excel:23KB]

    よくある質問(マンション管理業)

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369