TOP > Q&A > 生活再建について Q5-1

6 みなさんの疑問にお答えします
 
Q5-1   水没される方の補償や生活再建はどうするのですか?
     
A5-1  
水没される方々は、家屋、土地、あるいは職業といった生活の基盤を失うため、この影響を緩和するために生活再建対策が必要となりますが、この生活再建対策の中核として、ダム事業者により土地等の取得に係わる補償や建物及び建物以外の工作物等の補償等が行われます。
また、ダム事業が地域へ与える影響が極めて大きい場合は、補償のみでは生活再建が不十分であるため、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした「水源地域対策特別措置法」(以下、「水特法」という)や、水特法を補完する「(財)利根川・荒川水源地域対策基金」(以下、「基金」という)による周辺整備等が実施されています。
なお、八ッ場ダムでは、平成7年、水特法に基づく水源地域整備計画事業として61事業が決定され(その後62事業となる。)、現在事業実施中です。
また、基金による事業についても、昭和62年のダム指定により生活相談員の設置事業や移転用地等先行取得資金利子補給事業など、緊急性、必要性の高い事業から先行して実施しています。
また、補償については、平成13年5月17日、水没地区の代表者である「八ッ場ダム水没関係五地区連合補償交渉委員会」と補償基準の合意が得られ、6月14日に調印式が行われました。
     
 
Q&A目次

国土交通省 八ッ場ダム工事事務所:
〒377-1395 群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11番地
TEL:0279-82-2311