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事務所の取り組み

  • 中川・綾瀬川等の特定都市河川指定

     中川・綾瀬川等は、令和6年3⽉29⽇に「特定都市河川浸⽔被害対策法」(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)の特定都市河川流域に指定されました。
     本法は令和7年7月1日から本流域へ適用され、法第30条に規定する「雨水浸透阻害行為」等の手続きが必要となります。

    1.これまでの中川・綾瀬川流域


    <流域の特徴>
     中川・綾瀬川流域は利根川・江戸川・荒川の大河川に囲まれた低平地であることや、河川の勾配が緩く流れにくい特性をもつため、豪雨時には、雨水が河川により流下されずに流域内に湛まりやすい地域です。
     

     また、本流域は、昭和30年代以降急速に市街化が進展し、平成27年には市街化率が53%に達しています。土地の開発が進むとまちは発展する一方で、建物や舗装で覆われる地表面が多くなるため、開発前は水田や地表へ浸透していた雨水が川へ流出しやすくなり、氾濫等が生じやすくなります。
     


    <これまでの総合治水対策とこれから>

     上記のような流域の特徴を踏まえ、本流域では、昭和58年に総合治水対策の目標・取り組み内容をまとめた流域整備計画を策定以降、流域全体(20市3区5町)が一丸となって水害に強いまちづくりを目指し、「総合治水対策」を推進してきました。
     これまで実施してきた対策事例はこちらに掲載しています。

     さらに近年の地球温暖化の影響により豪雨災害は頻発化、激甚化しており、降雨量の増加を考慮すると、中川・綾瀬川流域における洪水リスクは、今後さらに高まることが想定されます。
     

    2.「特定都市河川浸⽔被害対策法」について


    <特定都市河川浸水被害対策法について>
      ・特定都市河川浸水被害対策法の基礎情報(国土交通省ウェブサイト)
      ・特定市河川の指定制度(国土交通省ウェブサイト)
      ・流域治水関連法(国土交通省ウェブサイト)
      ・解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン(令和5年1月版)(一般財団法人国土技術研究センターウェブサイト)

    <特定都市河川とは>
     市街地の密集する中川・綾瀬川流域において、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定することで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。
     

     


    <中川・綾瀬川等の指定>
     中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
     なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
     令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様に、条例等に基づく手続きを行っていただきます。地域により、条例等への対応が不要な場合がありますので、詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

     ●関連記者発表
      令和6年 2月 1日付け記者発表 流域の自治体に対する意見聴取
       (国土交通省)利根川水系中川・綾瀬川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します
       (関東地方整備局)利根川水系中川・綾瀬川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します

      令和6年 3月27日付け記者発表 令和6年 3月29日より特定都市河川へ指定
       (国土交通省)利根川水系中川・綾瀬川等を特定都市河川に指定
       (関東地方整備局)利根川水系中川・綾瀬川等を特定都市河川に指定

     ●特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
       令和6年 3月29日 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(国土交通省告示第269号)

     ●基準降雨の公示
      ・茨城県
      ・埼玉県
      ・東京都
      ・さいたま市
      ・川口市
      ・越谷市

       ※基準降雨とは
        法第32 条に基づき令第10 条、規則第23 条で定めることとされており、基準降雨が発生した場合においても雨水浸透阻害行為により流出雨水量の最大値を上回らないよう、対策工事の必要最低限度の基準として都道府県知事、政令市、中核市の長が公示するものです。
        基準降雨は、確率年を10 年、降雨波形を中央集中型、洪水到達時間を10 分、降雨継続時間を24 時間とし、既存の降雨観測記録から降雨継続時間と降雨強度の関係について統計処理等を行って設定されます。



     ●特定都市河川のリーフレット
      指定リーフレット R6.3.29版

     ●ロードマップ(令和6年 3月29日更新
                        

    3.「特定都市河川」の指定を受けて変わること


    (1)土地の改変を行う際に「雨水浸透阻害行為に対する許可」が必要となります【R7.7.1~適用】


    <「雨水浸透阻害行為に対する許可」とは>
     特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※1以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為)には、都県知事等の許可等※2が必要になります。
     また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
                              ※1:「宅地等」とは、宅地・池沼・水路・ため池・道路・その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します。
                              ※2:申請先は行為を行う地域によって異なります。詳細は江戸川河川事務所のウェブサイトを参照してください。

                                           
                                                   
     

    <雨水浸透阻害行為の許可申請フロー【R7.7.1~適用】
     雨水浸透阻害行為の許可申請の流れは以下のとおりです。
     法第30条の規定は令和7年7月1日から適用※1されます。詳細は事前相談窓口※2へご確認をお願いします。

     

    <雨水浸透阻害行為の許可の様式/事前相談窓口【R7.7.1~適用】
     雨水浸透阻害行為に対する許可申請は、行為を行う地域により窓口が異なります。まずは、設置する自治体のウェブサイトを参照いただき、事前相談窓口の担当者にご相談をお願いします。
    行為を行う地域 申請先 担当窓口 掲載先URL TEL
    茨城県 五霞町 茨城県 土木部 河川課 計画係 茨城県ウェブサイト 029-301-4486
    東京都 足立区江戸川区葛飾区 東京都 【(1)雨水浸透阻害行為等の許可申請について】
     都市整備局 都市基盤部 調整課 施設計画担当
    【(2)河川整備について】
     建設局 河川部 計画課 低地対策担当
    【(3)下水道整備について】
     下水道局 計画調整部 計画課 基本計画担当

     
    (1)03-5388-3386

    (2)03-5320-5413

    (3)03-5320-6594
    埼玉県 さいたま市 さいたま市 建設局 土木部 河川課 さいたま市ウェブサイト 048-829-1585
    川口市 川口市 建設部 河川課 管理係 川口市ウェブサイト 048-280-1209
    越谷市 越谷市 建設部 河川課 越谷市ウェブサイト 048-963-9203
    熊谷市行田市加須市
    春日部市羽生市鴻巣市
    上尾市草加市、桶川市、
    久喜市北本市八潮市
    三郷市蓮田市、幸手市、
    吉川市、白岡市、伊奈町、
    宮代町杉戸町、松伏町
    埼玉県 県土整備部 河川砂防課
    計画調査・流域治水担当
    埼玉県ウェブサイト 048-830-5162
    ※状況に応じて変更となる場合があります。
     
    <利用可能な制度等【R7.7.1~適用】
     特定都市河川法が流域に適用された後は、以下の制度を利用可能です。
       準備中

    <Q&A>
       準備中


    (2)貯留機能保全区域の指定にご協力いただく場合があります。
     
     特定都市河川に指定すると、河川に隣接する低地その他の洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域のうち、浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを、都県知事等が土地所有者の同意を得た上で「貯留機能保全区域」に指定することができます。
     貯留機能保全区域に指定されると、盛土や塀の設置等の貯留機能保全区域の機能を阻害する行為に対し事前の届出が義務付けられます。
     住居等は、ひとたび浸水被害を受けると復旧・復興に大変な時間と費用が必要です。本区域の指定は、土地の利用方法を制限するものですが、一方で、「流域から水を出さない」ことにより、河川氾濫のリスク、住居等の浸水リスクを低減することができます。

    4.指定後の動き


    <流域水害対策協議会>
     こちら
     法第6条に基づく協議会に関するページです。
       準備中

    <流域水害対策計画> 
     こちら
     法第4条に基づく計画に関するページです。
       準備中

    5.特定都市河川に指定した区間及び流域の範囲

      
    <河川>
     利根川水系中川・綾瀬川等43河川
     R6.3.29告示 指定河川一覧


    <流域>
     
    1都2県(3区20市5町)、流域面積:約985.2km2    
       図郭割図(全体図)

       図郭割図(区市町ごと)
        01.茨城県 五霞町[PDF:4,862KB]
        02.埼玉県 熊谷市・行田市[PDF:4,904KB]
        03.埼玉県 羽生市[PDF:4,768KB]
        04.埼玉県 加須市[PDF:5,088KB]
        05.埼玉県 鴻巣市[PDF:5,130KB]
        06.埼玉県 久喜市[PDF:4,997KB]
        07.埼玉県 北本市・桶川市・上尾市・伊奈町・蓮田市・白岡市[PDF:5,477KB]
        08.埼玉県 幸手市[PDF:4,860KB]
        09.埼玉県 杉戸町・宮代町[PDF:5,096KB]
        10.埼玉県 春日部市[PDF:5,273KB]
        11.埼玉県 さいたま市見沼区・岩槻区・緑区[PDF:5,807KB]
        12.埼玉県 松伏町・越谷市・吉川市[PDF:5,583KB]
        13.埼玉県 川口市・草加市・八潮市・三郷市[PDF:6,103KB]
        14.東京都 足立区・葛飾区[PDF:6,192KB]
        15.東京都 江戸川区[PDF:5,620KB]



    <図郭割図について>
      ・この図は、特定都市河川浸⽔被害対策法(以下、「同法」という。)の規定により指定された「特定都市河川」である利根川水系中川・綾瀬川等の、同じく同法の規定により指定された「特定都市河川流域」(以下、「流域」という。)の範囲を⽰したものです。
      ・この図の流域とは、⾬⽔が⾃然に、或いは、⼈⼯的に、中川・綾瀬川等の特定都市河川に流出する範囲です。詳細は、当該範囲内の地⽅公共団体で下⽔道等による⾬⽔排⽔先を確認することで判断が可能です。
      ・この図中に記載の町名等は、令和6年3⽉現在の住居表⽰によるものです。
     

    6.その他


    <基本事項>
     
     (1)指定権者    :国⼟交通⼤⾂
     (2)指定年⽉⽇   :令和6年3⽉29⽇
     (3)告⽰番号    :国⼟交通省告⽰第269号
     (4)指定の根拠法令 :特定都市河川浸⽔被害対策法(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)第3条第1項及び第3項
     (5)対象となる市町村:茨城県 五霞町
                                        埼玉県 さいたま市、川口市、越谷市、熊谷市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、 越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
                                          東京都 足立区、江戸川区、葛飾区
      <問合せ先>
      
    中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること
       国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
        TEL. 04-7125-7318(直通)

      ●許可の申請に関すること
       雨水浸透阻害行為に対する許可申請は、行為を行う地域により窓口が異なります。
       「3.<雨水浸透阻害行為の許可の事前相談窓口【R7.7~適用】>」を参照ください。

      ●「特定都市河川浸⽔被害対策法」又は制度全般に関すること
        国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
         URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
         TEL:048-601-3151(代表)

     
    ※令和6年3⽉29⽇現在の組織です。
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所
〒278-0005 千葉県野田市宮崎134 電話:04(7125)7311