道路の占用
道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、いうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用といいます。
道路の占用には、看板や日除け等の道路の占用(「一般占用」)と、上下水道・鉄道・電気・電話・ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(「企業占用」)があります。
いずれも道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
公益事業者等が行う道路の占用(企業占用)
関東地方整備局ホームページにおいて、各占用企業者の皆様に向けたお知らせや道路占用に関連した各種情報提供しています。