道路の承認工事(第24条申請)
駐車場や車庫を設置して自動車の乗り入れを行う場合の「歩道の切り下げ」や、ガードレールの撤去などの工事には、道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)
道路の承認工事に際しての申請は、高崎河川国道事務所の各出張所で受け付けています。
「歩道の切り下げ」工事とは

歩道は、歩行者が安全で、安心して通行できるスペースです。そのため、舗装の厚さも自動車の乗り入れを予想して造られていません。駐車場や車庫などを設け、その出入りのために自動車が歩道へ乗り入れる場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装に申請者が改めなければなりません。
このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切り下げ」工事といいます。
工事は、道路法第24条により、道路管理者以外の者の行う工事として道路管理者に申請し承認を得なければ行うことはできません。
また、この工事にかかる費用は申請者の負担となります。
歩道の切り下げ構造は、『歩道の一般的構造に関する基準』により設計してください。
『バリアフリー特定道路』の特定道路を構成する道路の歩道の切り下げについては、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の施行に伴う『重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準』により設計してください。
《バリアフリー特定道路》
国道17号 前橋市 総合交通センター入口交差点~新前橋駅西口入口交差点
国道17号 前橋市 県庁南交差点~本町一丁目交差点
国道17号 高崎市新町 自衛隊前交差点~宮本町交差点
国道50号 前橋市 本町一丁目交差点~本町二丁目交差点
申請手続きの流れ
1. 申請書の提出
切り下げ工事を予定する場所を担当する出張所に申請書を提出してください。
その際、切り下げ工事申請内容について、詳細をご説明下さい。
※申請用紙は、出張所の窓口にて無料でお渡しします。
※各出張所の担当区間は、このホームページの「申請窓口」でご確認ください。
2. 申請書の審査、承認
ご提出いただいた申請書は、出張所による審査をへて高崎河川国道事務所による審査をし、承認を行います。
3. 承認書の受け取り
申請書が承認された方に出張所から連絡いたしますので、出張所で承認書を受け取ってください。
申請受付から承認のご連絡までに要する時間は、原則として2~3週間です。
4. 工事着手届(工事開始前)と工事完了届(工事完了後)の提出
実際に工事を始める際に、担当する出張所に「工事着手届」を提出してください。
工事が完了しましたら、出張所に「工事完了届」を提出し、検査を受けてください。その後、出入口の管理を引き継いでください。
申請に必要な書類
次の書類を3部作成し、2部を提出してください(残る1部は申請者の控えとなります)。申請書作成にあたってご不明な点がありましたら、担当出張所の窓口でお気軽にお尋ねください。
1. 図面
1)位置図(案内図、縮尺1/25,000程度)
住宅地図の写しでも可
2)現地図(縮尺1/500程度)
計画平面図と比較可能な現地の平面図
3)計画平面図(縮尺1/500程度)
申請地の敷地、建物・駐車場位置と国道との位置関係及び出入り口設置位置がわかるような図面
4)横断面(縮尺1/50~1/100程度)
出入り口箇所と国道の現況横断図及び計画横断図(官民境界が明示されたもの)
5)構造図(縮尺1/10~1/20程度)
出入り口等の工事に伴い必要となる側溝、駒止め等の構造図及び舗装構成図
図面例)
- 歩道切り下げ平面図及び横断図
- 駒止め、歩車道境界ブロック図
- 側溝構造図又は補強図、暗渠構造図
- 出入り口の舗装構成
- ガードレール、ガードパイプ等の構造図
- その他
6)交通規制図(縮尺1/500程度)
出入り口等の工事によって車両、歩行者を安全にスムーズに通行させるための交通規制平面図及び横断図
7)境界杭控点図(工事施工に伴い境界が支障となる場合)
現地に設置した控点を明示した図面
8)車両の軌跡図(出入り口幅が8mをこえる場合)
2. 土地謄本等
申請地の公図及び土地登記簿謄本等の写しを添付
申請地が借地の場合は、出入り口工事の施工を承諾する項目が入った借地契約書の写しも添付
3. 誓約書(念書)
次の事項を遵守する旨の誓約書(念書)
- 不法占用看板等を出さない。
- 将来中央分離帯を設置することになっても、承認する。
- (出入り口設置に伴い樹木を移植する場合)移植後一年以内に樹木が枯れたとき、同等の樹木を移植する事を保証する。
4. 隣接土地所有者の同意書
出入り口が隣接地から1m以内となる場合のみ、将来隣接地に出入り口を設ける場合、今回設置する出入り口から、2m以上離して設置する事を同意する書類を添付
5. 現況写真
出入り口箇所にポール等を立て、設置位置がわかるように撮影(正面及び側面から)
設置にあたっての注意事項
次の場所では、原則として車道の出入り口設置が認められていません。
また、基本的に、地域高規格道路である国道17号上武道路及び前橋渋川バイパスでは、本線から民地へ直接出入りできる構造変更はできません。民地に接している側道との出入りについては、申請にて設置できます。
1. バス停留所から前後10m以内

2. 横断歩道橋の昇降口から5m以内

3. 消火栓から前後5m以内、火災報知器から前後1m以内

4. 交差点付近

2)道路幅7m未満の交差点:道路の曲がり角から2m以内
