国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所
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申請手続きのご案内

  • 道路の占用

    一般占用の許可申請について

    許可を受けられる基準

    突き出し看板の場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。

    突き出し看板の場合 突き出し看板の場合

    日除けの場合、高さが地面から2.5m以上、道路に突き出ている部分の幅が1.0m以内と定められています。

    日除けの場合 日除けの場合

    工事用仮囲・足場などの場合、道路に突き出ている部分を歩道の幅の1/3以内に、かつ1.0m以内にすることが定められています。

    工事用仮囲・足場など 工事用仮囲・足場など

    許可を受けられるもの・許可を受けられないもの

    ●許可が受けられるもの
    • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
    • 突き出し看板、日除け(上空のみ)
    • 街路灯やアーケード
    • CATVケーブル線
    • 上空のみ占用している朝顔、ゴンドラ等
    • その他

    ※それぞれ物件・施設に応じ許可条件があります。
    ※歩道を切り下げる場合は、「道路工事施工承認申請」もお忘れなく(道路法第24条)。

    ●許可が受けられないもの
    • 置き看板・立て看板
    • 商品置場・自動販売機
    • ノボリ旗や横断幕
    • 露店、売店
    • 装飾ひさしや軒・家屋
    • クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
    • 資機材、自動車やバイク、自転車
    • 広告、看板などの支柱
    • その他

    ※公益性の高い占用や短期間の占用の場合、許可となる物件もあります。
    ※許可なく歩道や車道を個人的に占用することはできません。

    申請手続きの流れ

    1. 許可申請

    道路管理者による審査を行います。

    2. 道路占用許可書

    占用の有効期間が指定されるとともに、許可条件が付されます。

    道路占用許可書は大切に保管してください。

    3. 納入告知書

    占用料金と納入期限が指定されます。

    4. 占用料の納入

    納入は、郵送された「納入報告書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄の銀行・信用金庫等の窓口で払い込んでください。

    5. 手続きを完了

    道路占用許可済証(ステッカー)はその物件が許可されたかを示す大切なものです。必ず占用物件に貼り付けてください。

    申請書の記入に必要な事項

     

    1. 道路への出幅
    2. 歩道面からの高さ・物件の寸法
    3. 申請者の住所・氏名・電話番号
    4. その他

    ※申請書への押印は不要です。
    ※付近の略図と物件の寸法がわかる図面などが必要になります。(記入にあたっては担当係員にご相談ください。)
     

    図面の記入例 図面の記入例

    申請用紙・申請料・占用料金

    占用申請にかかわる申請用紙や手数料は無料です。
    ※申請書の様式はページ下部のリンクよりダウンロードできます。
    占用料金は、占用する物件の種類、所在地および道路の種類(国道、都道、県道、市町村道)により、その金額が定められています。国土交通省が管理している国道における占用料単価と占用料金の計算方法は下記に示すとおりです。

    ●一年間の占用料金(高崎河川国道事務所管内での許可の場合の例)

    所在地区分 看板片面
    (表示面積1m2当り)
    看板両面
    (表示面積1m2当り)
    日よけ・投光器
    (占用面積1m2当り)
    三級地
    (※1)
    1,800円 1,260円 1,000円
    四級地
    (※2)
    870円 609円 850円
    五級地
    (※3)
    590円 413円 780円

            ※1 三級地:前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、吉岡町、軽井沢町
            ※2 四級地:沼田市、渋川市、安中市、みどり市、藤岡市、湯沢町
            ※3 五級地:みなかみ町

    令和5年4月現在                                                                                         


    計算方法

    上記表の単価に占用する面積を乗じてください。

    ■■■円× ■■■ m2= ■■■ 円

    ※0.01メートル又は0.01平方メートル未満の端数は全て切り捨てます(例えば、2.356m2 は 2.35m2 となります)。

    更新手続き

    ●占用期間の更新

    占用期間の満了まえに、郵便往復葉書形式で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、通信用葉書「道路占用許可申請書〈更新〉」に必要な事項を書き込み返送してください。

    これで、占用期間の更新手続きは終了です。(返信用葉書を返送されない場合は、占用期間満了後、不法占用となりますので注意してください)

    注)看板・日除け等の占用有効期間は5年以内、物件によっては、1年の場合があります。

    ●占用物件の撤去または住所等の変更

    占用物件の「撤去(自費撤去となります)または「住所・申請書名称の変更」「権利承継」をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用廃止届」・「同、住所等変更届」・「同、権利承継届」の手続きをしてください。

    ●占用物件の変更

    占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用許可申請書〈変更〉」の手続きをしてください。

    道路占用許可申請書・届出書の様式、記載例

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〒370-0841 群馬県高崎市栄町6-41 電話:027(345)6000