歩道切り下げ等道路工事
歩道の切下げ工事について
【承認工事申請(道路法 第24条)】
家屋や事務所、商店への出入口設置工事や、ガードレールの撤去埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。このような工事を承認工事といいます。主なものとして「歩道の切下げ」工事があります。
【「歩道の切下げ」工事とは?】
歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。全ての人が安心して通行できるよう、原則的に自動車が乗り入れすることは禁止されています。しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装が必要となります。このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。この工事にかかる費用は設置者の負担となります。
【歩道の切下げ工事の承認基準】
(1)民地側に車庫、その他自動車の保管する場所がある場合のみ。
(2)切下げ出入り口は、原則的に対象(計画)施設に対して1ヶ所。
(3)切り下げ幅は必要最小限の幅。
(4)切下げは原則的に90°(歩道と直角)。
(5)隣接する出入り口(切り下げ)との間隔は原則2m以上。
歩道の一般的構造に関する基準の改正について(本省HP)[外部サイト]
【原則として切り下げができない場所】
■横断歩道の中及び前後5m以内の部分。
■バス停車帯の部分、バス停車所の中、及び標柱または表示版のみの場合はその位置から前後10m以内部分。
■トンネル前後50m以内。
■地下道出入り口、横断歩道橋昇降口から5m以内。
■交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内部分(総幅員7m以上の道路)及び2m以内部分 (総幅員7m未満)。
■道路照明、標識、電力設備等の移転を必要とする箇所。但し道路管理者及び占用者が移転を認め、申請者が移転をする場合は除く。
■消火栓から前後5m以内。
■その他、道路管理上・交通安全上の支障があると認められる箇所。
※その他、勾配や幅員等についても基準がありますので、詳細については担当出張所でご確認ください。
切り下げ工事をするには?
[PDF:349KB]
申請の窓口
■国道16号に関する申請窓口 国道16号の維持・修繕及び管理など
■国道20号に関する申請窓口 国道20号の維持・修繕及び管理など
申請に必要な書類
・道路工事施工承認申請書---出張所にあります
・乗り入れ予定箇所の写真
・図面(位置図、現況平面図、車庫又は駐車場の計画平面図・断面図・構造図・交通規制図等)
・その他(必要がある場合、誓約書・同意書等)
申請用紙は、最寄りの出張所にありますので、「切下げ工事」を予定している地区の出張所で受け取りください。
「切下げ工事」を予定される際は、あらかじめ担当出張所にご相談ください。
申請書の記入にあたってご不明な点がありましたら、窓口でお気軽にお尋ねください。
お問い合わせ先
管理第一課
042-643-2007