道路の占用
(1)道路の占用とは?
道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、いうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。 これを道路の占用といいます。
■高さや幅の規定はどうなっているの?
高さは2.5m以上、出幅は1.0m以内です。 歩道は、歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できなければなりません。 歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5mと定められています。 もし、この高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守ってください。 出幅は1.0mまで。 なお、看板は個人で2物件まで許可となります。
■許可にならないものはどんなものですか?
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。 歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。指定がある場合は自転車も通行します。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可になりません。
[[許可が受けられないもの]
置き看板・立て看板
商品置場
自動販売機
ノボリ旗や横断幕
露店、売店
装飾ひさしや軒
クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
資機材、自転車やバイク、自動車 •広告、看板などの支柱
その他 ※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。
[許可を受けることができるもの]
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ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
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街路灯やアーケード
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通路桟橋
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その他
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」もお忘れなく。
(2)許可申請の手続きは?
最寄りの出張所で受け付けています
■占用申請にかかわる、申請用紙や手数料は無料です。
■申請書には、次のことがらを記入してください。
物件の出幅
歩道面からの高さ・物件の寸法
申請者の住所・氏名・電話番号
その他
付近の略図と物件の寸法がわかる構造図などをかいていただきます。
※記入にあたっては係員にお問い合わせください。
■道路を占用するには料金を納めていただきます。
料金は、占用する物件の種類、大きさ、又は、地区などによって異なります。また、このほか国道、都道、県道、市町村道によっても料金が異なります。
※道路の占用料は、道路法第39条に基づいて定められており、安全で円滑な道路整備と管理するための貴重な財源となります。
■道路占用許可申請書、届出書様式
・道路占用許可申請書様式(※押印省略可能です)
道路占用許可申請書[PDF:211KB]
道路占用許可申請書[Excel:32KB]
・届出様式(※押印省略可能です)
届出書[PDF:77KB]
届出書[Excel:29KB]
(3)占用料の納入手続きは?
■占用許可書と納入告知書
占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が郵送されます。
■占用料の納入
お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局では取り扱っていません)の窓口へ払い込んで下さい。
■道路占用許可済証(ステッカー)
「許可済証」は「道路占用許可書」と合わせ送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すものですので、占用される物件に直接、又は見易い場所に貼り付けて下さい。
■占用料は1年毎1年分の一括全納となっています。
(4)許可内容の変更手続きは?
■占用期間の更新
占用期間の満了まえに、郵便往復葉書形式で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、返信用葉書「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。
■看板・日除け等の占用有効期間は5年
※物件によっては、1年の場合があります。
■占用物件の撤去または住所等の変更
占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」・「権利承継」をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用廃止届」・「同、住所等変更届」・「同、権利承継届」の手続きをしてください。
■占用物件の変更
占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(印鑑をお忘れなく)をしてください。
(5)申請の窓口
■国道16号に関する申請窓口 国道16号の維持・修繕及び管理など
■国道20号に関する申請窓口 国道20号の維持・修繕及び管理など
お問い合わせ先
管理第一課
042-643-2007