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特殊車両の通行

特殊車両の通行とは?

道路構造保全に関する事務

■道路構造保全に関する事務(道路法第47条)
道路との関係で必要とされる車両に関する[特殊車両(セミトレーラー等)]の許認可を受ける必要があります。


特殊車両通行許可標章(ワッペン)について

■平成16年3月29日から、貼付の必要がなくなりました。(廃止)

高さ指定道路

高さ指定道路 高さ指定道路について

■高さ指定道路 高さ指定道路について
道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです。

指定道路であることを示す標識

 

指定道路について、迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報による公示が前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
※区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識

 

標識一覧  

申請の窓口

■特殊車両の通行に関する申請窓口

相武国道事務所
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TEL:042-643-2001(代表) FAX:042-643-2320