特殊車両の通行
特殊車両の通行とは?
■道路構造保全に関する事務(道路法第47条)
道路との関係で必要とされる車両に関する[特殊車両(セミトレーラー等)]の許認可を受ける必要があります。
特殊車両通行許可標章(ワッペン)について
■平成16年3月29日から、貼付の必要がなくなりました。(廃止)
高さ指定道路
■高さ指定道路 高さ指定道路について
道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです。
指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報による公示が前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
※区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識
申請の窓口
■特殊車両の通行に関する申請窓口
お問い合わせ先
交通対策課
042-644-3557