特殊車両の通行
特殊車両の通行とは?
■道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険
を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度
のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47 条第1 項、車両制限令第3 条)
■原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を1 つでも超える場合は、通行許可または通行可能経路の確
認の回答が必要です。
※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをい
い、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。(車両制限令第2 条)
指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報による公示が前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
※区間の表示:走行している道路が指定道路であることを示す標識
※分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識
申請の窓口
■特殊車両の通行に関する申請窓口
お問い合わせ先
交通対策課
042-644-3557