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  • マンション管理業・管理業務主任者について

    管理業務主任者の登録・主任者証の交付について

    管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続(国土交通省HP[外部サイト])
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000257.html

    ※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認下さい。

    ↓管理業務主任者申請に要する書類等一覧、各種申請・届出書送付先、管理業務主任者の「登録申請」、管理業務主任者証の「交付申請」等の手続きについて
    各種申請に要する必要書類等の一覧[PDF:109KB]


    ↓登録事項の変更についての注意点
    登録事項変更届のお知らせ[PDF:63KB]


    ↓各種申請書様式はこちら
    登録申請書(様式17~19号)[Excel:64KB]
    交付申請書(様式21号)[Excel:32KB]
    変更届出書(様式24号)[Excel:47KB]
    再交付申請書(様式25号)[Excel:26KB]
    登録消除等届出書[Excel:21KB]


    申請は原則郵送でお願いします。郵送方法の指定はありません。
    登録及び交付は、申請書が到達した日の翌日から起算して30日を要します(補正期間は除く)。

    管理業務主任者証の有効期限が満了したとき、更新により管理業務主任者証の交付を受けたときには、お手元にある旧管理業務主任者証は速やかに返納する義務はあります。お手数ですが、申請先まで管理業務主任者証の郵送をお願いします。



    ↓重要 申請前に必ずお読みください。

    よくある質問(管理業務主任者)[PDF:78KB]

    注意
    1 管理業務主任者の有効期間について
     管理業務主任者証の有効期間は5年です。有効期間満了後、引き続き管理業務主任者として業務に従事するには、管理業務主任者証の有効期間の更新をすることが必要です。なお、更新の申請をしようとする場合は、更新前6ヶ月以内に行なわれる交付講習を受講しなければなりません。

    2 登録事項の変更届出等について
     次の事項に変更があったときは、遅滞なく、届け出なければなりません。
      (1)氏名
      (2)住所
      (3)本籍
      (4)業務に従事するマンション管理業者
      ※登録時にはマンション管理業者に従事していなかったが、その後従事することとなった場合、又は登録時にはマンション管理業者に従事していたが、その後従事しなくなった場合も変更の届出が必要です。

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369