防災情報
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洪水浸水想定区域図
「浸水想定区域図」はだれが指定・公表するの?
鶴見川、多摩川、相模川の場合は、関東地方整備局長が指定・公表します。
国が管理する河川では国土交通大臣が、都道府県知事が管理する河川では知事が指定することとしています。ただし、国が管理する河川では、各地方の河川管理を委任されている地方整備局長名で浸水想定区域の指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表します。
浸水想定区域の指定・公表等の手続きは次のとおりです。
主体 手続き 法令等 地方整備局
または都道府県浸水想定区域図の作成 法第10条の4第1項施行規則第1条 ↓ 〃 (指定に先立つ記者発表) ↓ 〃 浸水想定区域図の指定 (官報または都道府県の公報) 法第10条の4第1項施行規則第1条 ↓ 〃 浸水想定区域図の公表 (官報または都道府県の公報) 関係地方整備局等で閲覧に供する 法第10条の4第3項施行規則第2条 ↓ 〃 浸水想定区域等の
関係市町村長への通知法第10条の4第3項 ↓ 市町村防災会議 少なくとも浸水想定区域ごとに避難場所等を市町村地域防災計画に定める 法第10条の5第1項 ↓ 〃 浸水想定区域内に地下街等がある場合には市町村防災計画に洪水予報の伝達方法を定める 法第10条の5第2項 ↓ 市町村長 市町村長は、市町村防災計画に定められた必要な事項について住民に周知させるよう努める 洪水ハザードマップによる周知が望ましい 法第10条の5第3項 市町村防災会議
市町村長市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用 法第10条の5第4項