防災情報
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災害情報普及支援室
事業所等の自衛水防を支援します!
平成17年1月に設置した「災害情報普及支援室」の従来の役割・機能である洪水ハザードマップ普及支援に、事業所等の自衛防水に係わる相談窓口機能を追加する事により、事業者等の自衛水防の取り組みを積極的に支援します。
1.業務内容
・河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
・避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
・災害情報普及協議会※1 の設置・運営
・その他、災害情報を普及するために必要な支援
※1関係機関の一体的取り組みを支援するために各河川関係事務所単位で設置。
国・関係都道府県・関係市町村等により構成2.基本構成
構成メンバーは下記の通りです。
○室長 : 総括地域防災調整官
○スタッフ : 防災情報課長、専門官、水防企画係長
(問い合わせ先)TEL:045-503-4018(防災情報課内)3.自衛水防に係わる事業所等
平成25年の改正水防法により、市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所等(地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。
平成29年の水防法一部改正により、要配慮者利用施設については、避難確保計画の策定や避難訓練の実施が努力義務から義務となりました。事業所等 地下街等 高齢者、障害者、乳幼
児等要配慮者利用施設大規模工場等(申し出のあったもの) 措置の義務付け 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)努力義務 措置の内容 避難確保計画の作成
浸水防止計画の作成
訓練の実施避難確保計画の作成
訓練の実施浸水防止計画の作成
訓練の実施自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 4.想定される支援内容例
○事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置
及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
○当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施 等5.洪水浸水想定区域図
洪水が起きた時、少しでも被害を少なくするための想定図です。
6.洪水ハザードマップ
災害時の避難所を確認できる洪水ハザードマップです。
7.自衛防水に役立つ情報WEBサイト