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  • 宅地建物取引業について

    宅地建物取引業とは(宅地建物取引業法違反の通報、宅地建物取引業者に対する監督処分等情報)

    宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。
    そして、宅地建物取引業を営む事務所を、二以上の都道府県に設置する場合、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
    宅地建物取引業の免許に関するご案内です。

    1.宅地・建物の売買、交換
    2.宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
    3.宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
     を業として行うものを言います。
     「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。

    免許の要件等

    宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。

    1. 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
    2. 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
    3. 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

    免許区分等

    2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
    また、免許の有効期間は5年間となっています。

    宅地建物取引業法違反に関する通報制度

    1.趣旨
    ・不当な勧誘等、宅地建物取引業法に違反したと疑われる内容に関し、提供いただいた情報を基に国が調査等を行い、違反行為が確認できれば監督処分等により適切に対応します。
    ・通報制度は被害の拡大を防ぐことを目的としており、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)とのトラブル解決のための仲裁、助言、あっせん等は対応できません。
    通報いただいた方への途中経過や結果(違反があったかどうかも含めて)に関する問い合わせには一切お答えできません。
    ・当局が調査等を行う際、宅建業者に対して通報いただいた方のお名前や物件所在地等をお伝えする可能性がありますが、その点に関して差し支えあるようでしたらあらかじめ担当者へその旨お申し付けください。

    2.対象
    ・国土交通大臣免許の宅建業者のうち、関東地方整備局の管轄地域(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、長野県、山梨県)の本店・支店での取引
    ※都道府県知事免許の宅建業者に関する通報は、各都道府県へお問い合わせください。
    ※国土交通大臣免許の宅建業者で、管轄地域外の本店・支店での取引に関する通報は、各地域を管轄する地方整備局へお問い合わせください。
    (参考情報)
    窓口案内(地方整備局や都道府県の窓口)[外部サイト]

    3.通報の方法
    ・上記の通報対象や趣旨をあらかじめご確認のうえ、所定の様式をメールもしくは郵送にて提出してください。

    [メールでの提出の場合]
    メールアドレス:[email protected]

    [郵送の場合]
    〒330-9724
    埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
    関東地方整備局 建政部建設産業第二課 宅建業法違反通報窓口

    宅地建物取引業者に対する監督処分について

    1.監督処分基準
    国土交通省では、監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、違反行為等の抑止を図る観点から、下記のとおり宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準を定めています。

    宅地建物取引業者の違反に対する監督処分の基準(平成23年10月26日改正)[PDF:195KB]

    2.監督処分等情報
    監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
    また、監督処分の実施後、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。
    なお、これらの掲載期間については、監督処分日より5年間としております。

    宅地建物取引業者に対する監督処分等情報

    法令等

    関連リンク

    その他

    宅建業者とのトラブル対応について
    当地方整備局においては宅建業者とのトラブル解決や仲裁は対応できませんので、弁護士もしくは各関係機関へお問い合わせください。

    関係機関・窓口 受付内容 連絡先
    ※受付時間については
    それぞれのHP等を
    ご参照ください。
    法テラス
    法的トラブルに関する総合案内窓口 0570-078374
    不動産適正取引推進機構
    不動産取引(売買契約・賃貸借契約の締結等)に関する無料の電話相談受付 0570-021-030
    消費者ホットライン
    消費者トラブルに関する総合案内窓口 188(局番なし)
    安心ちんたいコールセンター
    賃貸住宅に関する無料相談受付
    ※一般的な商慣習の情報提供等
    0570-08-5584
国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369