ホーム > 建設産業 > 不動産業等 > 不動産鑑定業に関連する業務について
建設産業

不動産鑑定業に関連する業務について

不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける場合、国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。
不動産鑑定士となるには、不動産鑑定士となる資格を有する方が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。
本ページでは、不動産鑑定業及び不動産鑑定士の登録に関する情報や、不動産鑑定士法令等に関する情報について掲載しております。

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369