申請手続きのご案内
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道路法第44条に基づく「届出・勧告制度」(対象工作物:電柱)
緊急輸送道路をはじめ道路区域では、電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒壊することによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。
一方で、道路区域外の沿道の民地に設置された電柱等による道路の閉塞の危険もあります。
このため、国土交通省では令和3年に「届出・勧告制度」を創設し、沿道の民地のうち道路管理者が指定した届出対象区域の中に電柱を設置する場合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれがある場合には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとしました。
>> 「届出・勧告制度」の概要 (国土交通省道路局のページへ)群馬県内で初めて、届出対象区域の指定
本制度の対象区域の指定にかかる手続きを行い、令和5年7月4日付で、下記の区域が届出対象区域として、群馬県内で初めて指定されました。
区域内で電柱を設置する場合は、届出が必要となるなどの制度の運用が開始されます。
○区域(前橋市元総社地区国道17号沿道)>>届出対象区域の指定範囲・イメージはこちら
前橋市鳥羽町字東薬師三六番六 から 同市大友町一丁目三番八 まで
○届出の対象工作物 電柱
[問い合わせ]
高崎河川国道事務所 道路管理第一課(〒370-0841 高崎市栄町6-41)
高崎河川国道事務所 前橋出張所(〒371-0846 前橋市元総社町335-8)